お知らせ
岡山県飲食店等一時支援金制度(第2期)について
新型コロナウイルス感染拡大による外出機会の減少の影響を受け、長期にわたり厳しい経営状況が続いている中小企業等を支援する「岡山県飲食店等一時支援金(第2期)」が創設されます。
これは4月以降、感染が更に拡大しているため、県の外出自粛要請や営業時間の時短要請に伴い、更なる影響を受け、厳しい経営状況が続いている事から、岡山県飲食店等一時支援金の対象期間を延長し、新たな支援を行う目的があります。
【対象者、要件等】
①対象者
県内に主たる事業所を有する中小企業等
②給付要件
次の⑴~⑻のいずれにも該当する事
⑴国の月次支援金を受給(予定を含む)していないこと
⑵県の時短要請協力金又は大規模集客施設協力金を受給(予定を含む)していないこと
⑶新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく命令の前提となる口頭指導や文書の事前通知を受けた事業者ではないこと
⑷資本金の額または、出資金額が10億円未満であること
⑸外出機会の減少による影響を受けた次のいずれかに該当するもの
ア:飲食店
イ:アの飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ:主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ:右の事業者と直接の取引がある事業者
⑹令和元年比又は令和2年比で、令和3年の4月、5月又は6月の売上が30%以上減少していること
⑺新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインにそった対策を実施していること
⑻今後も事業継続する意思があること
③給付額
法人:40万円 個人事業者:20万円
<申請様式等>
7月20日(火)に岡山県HPにて掲載される予定です。
※紙媒体の申請様式等が必要な方は、コールセンターに連絡すると7月27日(火)から郵送されます。
※コールセンターは7月20日から開設されます。
<確認機関での事前確認>
7月30日(金)~9月30日(木) ※当日消印有効
提出方法:郵送のみ
提出先:確認機関(商工会・商工会議所・中小企業団体中央会)
郵送の際、封筒表に「岡山県飲食店等一時支援金(第2期)申請書在中」と朱書きした上で、事業所所在地を管轄する確認機関にご申請下さい。
<岡山県への申請>
受付期間:8月10日~ ※原則として「確認通知書の通知日から10日以内」に申請してください。
提出方法:電子申請又は郵送 電信申請が便利ですので是非ご活用ください。
郵送先:〒703‐8278 岡山市中区古京町1‐7‐36 岡山県分庁舎 「岡山県飲食店等一時支援金受付係」
※封筒に申請者の住所及び氏名を必ずご記入下さい。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。(簡易書留やレターパックなど)
※送料は申請者側でご負担お願いします。
詳細については岡山県HPをご覧下さい。
2021年6月3日
ZOOMオンラインセミナー《勝ち残る店、消滅する店 その違いは!》開催のお知らせ
コロナショックの収束が見えない今、企業は危機的状況に置かれ、存続の危機に瀕しています。
このような厳しい環境を生き抜いていくためには、時流をとらえた新しい商品やサービスを生み出していく必要があります。
そこで《勝ち残る店、消滅する店 その違いは!》をタイトルとしたオンラインセミナーを開催します。
ウィズ・アフターコロナの時代で儲かるためにどうすれば良いのかなど即実践できる手法についてお話していただきます。
この機会に皆様のご参加お待ちしております。
詳細は下記の通りです。
【日時】
7月20日(火) 13:30~15:30
【受講料】
無料
【講師】
ハワード・ジョイマン 氏
【セミナー内容】
①儲かるお店に変わる方法
②低コストでお客さんの累計利益を最大化する方法
③商品サービスの魅力を効果的に発信する!「広告宣伝・販売促進術!」
④ウィズ・アフターコロナを生き抜くための取組事例紹介
【受講方法】
・ZOOM受講
アプリもしくはWEB上でアクセスしていただき受講してください。
・会場受講
備前商工会館 4階大ホール
備前市東片上230
定員30名(先着順)
※申込の際にZOOM受講か会場受講か選択してください。
【申込締切】
7月9日(金)まで
【お問合せ先・申込先】
備前商工会議所
岡山県備前市東片上230
📠0869-63-1200
※お申込は電話もしくはメール、FAXでお願い致します。
FAXをご利用の方は、下記チラシに必要事項ご記入の上お申し込み下さい。
電話・メールでの申込の方は申込の際に次の事項をお伝え下さい。
①氏名(複数人可)
②事業所名(クイックリィ及び当HPから申込の方は不要)
③受講選択(ZOOMもしくは会場)
④連絡先
⑤メールアドレス(ZOOM受講の方のみ)
※メールの方はセミナーチラシにご記入の上添付データを送信していただいても構いません。
2021年6月3日
第158回簿記検定試験からの変更点について
第158回簿記検定試験令和3年6月13日開催からの変更点について
下記URLをご確認下さいませ。
https://www.kentei.ne.jp/34043
2021年6月1日
岡山県時短要請協力金 第3期(6月1日~6月20日)について
岡山県への緊急事態措置が延長されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第3期)制度が新設されました。
要件については下記の通りです。
【時短要請協力金支給要件】
1
①元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持込を認めている飲食店を含む。以下に同じ)は、休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取り止めて営業時間を5時~20時までに短縮すること。
②酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること。
③元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等は、営業時間を5時~20時までに短縮すること
2
①食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックス含む)(令和3年5月13日(木)以前から営業していること)
②業種ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
③岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と会社的に非難されるべき関係にある者でないこと
※1については①~③のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること
(※6月1日(火)から開始する事)
※2については①~③の全てを満たすこと
【掲示物のご案内】
時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、『時短営業のお知らせ』もしくは『休業のお知らせ』を提示し、協力いただいた内容が確認できる写真を保存しておいてください。
既に第2期においてご協力いただいている店舗につきましては、第2期及び実施期間を修正していただいても構いません。
第3期用はコチラからダウンロードが可能です。(県HPでもダウンロード可能です)
時短営業のお知らせ掲示用(カラオケあり) (Word/PDF)
申請については7月中旬予定となっています。
詳細は岡山県時短要請協力金をご確認ください。
2021年5月31日
交代制での在宅ワークの延長について
新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、岡山県に対し緊急事態宣言が発令中であることから、職員の健康確保と安定した業務運営を継続させるため、令和3年6月18日まで交代制での在宅ワークを延長いたします。状況によってはさらに延長や変更となる場合もございますのでご了承ください。
皆さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
2021年5月28日
従業員向け 基礎から学ぶ「マネーセミナー」のご案内(オンライン Terms)
健康で豊かな人生を満喫するための備えは万全でしょうか?
アクサ生命保険(株)岡山支社が(一社)岡山県商工会議所と共催で
基礎から学ぶ「マネーセミナー」を開催します。
資産形成に関して抑えておくポイントをわかりやすく解説
・初心者には無理・・・
・貯金で充分では・・・
・リスクが怖い・・・
・まとまった資金が必要なのでは・・・等々
このような間違った思い込みを解決してくれるセミナーです。
開催日時 2021年6月16日(水)12:10~12:50
講師 アクサ生命(株)岡山支社長 伊藤大介氏
詳細は「チラシ」をご覧下さい。
2021年5月27日
月次支援金について
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のため、月次支援金の申請が始まっています。
以下詳細等ご確認下さい。
【給付対象】(岡山県は5月16日より緊急事態措置が実施された都道府県に入っています)
①及び②を満たせば業種・地域問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
【給付対象ポイント】
・緊急事態措置やまん延防止措置が実施された都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて2021年4月~の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば対象となり得ます。
・緊急事態措置やまん延防止措置が実施された都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて2021年4月~の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば対象となり得ます。
・月次支援金は店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付されます。そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。
【給付対象外】
・事業活動に季節性があるケース(夏場の海水浴場など)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入が得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにもかかわらず、給付を申請する場合は給付対象外です。
・(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象付の売上が減少している場合は給付対象外です。
・(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象付の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
・売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
・地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受給した事業者は対象外です。
「協力金」・・・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金
月次支援金HP
国一時支援金に既に申請されている兼月次支援金申請対象事業者は、事前確認は不要です。
マイページより月次支援金の申請を行ってください。
【申請期間】
4月分/5月分 → 6月16日~8月15日
6月分 → 7月1日~8月31日
7月分 → 8月1日~9月30日
※月次支援金は一支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図っています。一時支援金(国)の申請を行った事業所については事前確認等必要ありません。(該当月売上台帳及び宣誓同意書のみ必要です)
相談窓口
0120-211-240 / (IP専用)03-6629-0479
2021年5月21日
岡山県時短要請協力金について
5月16日より岡山県におきまして、緊急事態宣言が発令されています。
それに伴い、飲食店及び遊興施設等に対して要請が出ています。
要請に対して協力金がでますので、下記をご参考下さい。
【時短要請協力金支給要件】
1
①元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持込を認めている飲食店を含む。以下に同じ)は、休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取り止めて営業時間を5時~20時までに短縮すること。
②酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること。
③元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等は、営業時間を5時~20時までに短縮すること
2
①飲食店等への要請内容を遅くとも5月17日(月)から開始すること
②食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックス含む)(令和3年5月13日(木)以前から営業していること)
③業種ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
④岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と会社的に非難されるべき関係にある者でないこと
※1については①~③のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること
※2については①~④の全てを満たすこと
【支給額等】
5月16日~31日 1店舗1日あたりの支給額
<中小企業等(売上高方式)>
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | 1日あたりの支給額 |
10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円未満 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高の4割 |
25万円以上 | 10万円(上限額) |
<大企業(売上高減少額方式)>
1日あたりの支給額:前年度又は前々年度からの1日あたりの売上減少額×4割(上限額20万円) |
※中小企業等も大企業の方式を選択可 |
時短要請協力金を申請される事業所(支給要件を満たしており、時短営業もしくは休業を行っている)は店舗の入口等に時短営業や休業をお知らせする紙を掲示し、内容が確認できる写真を保存してください。
時短営業のお知らせ掲示用(カラオケあり) (Word/PDF)
協力金申請受付期間:6月中旬~(予定)
申請書類:下記リンク(岡山県HP)よりご確認ください。
その他詳細等は岡山県HPをご確認ください。
2021年5月18日
交代制での在宅ワークの実施について
新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、岡山県に対し緊急事態宣言が発令される予定となったことから、職員の健康確保と安定した業務運営を継続させるため、令和3年5月18日から31日までの期間、交代制での在宅ワークを実施いたします。状況によっては延長となる場合もございますのでご了承ください。
皆さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
2021年5月14日
夏季の軽装(クールビズ)実施について
当所では、節電・省エネの観点から夏季の軽装(クールビズ)を以下のとおり実施いたします。
【実施期間】
令和3年5月6日(木)~
※終了日については気温・天候等に応じて決定いたします。
【内 容】
上記期間に開催する当所主催の会議へのご出席にあたりましては、ノーネクタイ、ノージャケット等の軽装でご出席いただきますようご協力をお願いいたします。ただし、気温・室温等に応じてジャケット等の着用を妨げるものではありません。
2021年5月6日