特定商工業者

特定商工業者制度について

商工会議所は地域商工業の総合的な発展を図る使命を帯びていることから、法の要請(商工会議所法第10条の規定)により一定規模以上で事業を営んでいる法人を「特定商工業者」にご指定申しあげたうえ台帳に登録をしています。


特定商工業者と商工会議所会員の違い

商工会議所会員は、自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することで事業の拡大を図ることができます。
特定商工業者は、法律で義務づけられた制度で、その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員にかかわらず商工会議所の法廷台帳に登録し、負担金のお願いをしています。

特定商工業者とは次の法人です

毎年4月1日現在、6ヶ月以上にわたり備前商工会議所管内で営業されている、資本金300万円以上、または従業員数20人以上(商業・サービス業では5人以上)のどちらかに該当する法人は、会員・非会員にかかわらず該当します。

負担金

年額1,000円

備前商工会議所