日本政策金融公庫 中小企業事業

中小企業事業では

中小企業のニーズや国の政策に沿って様々な特別貸付をご用意しており、計画の内容に応じて、長期・低利で利用できます。(制度により、直接貸付のみのお取扱いとなるものがあります。)

中小企業事業融資の特長は、

  • 超長期(最長で20年)で利用できます。
  • 固定金利で安心して事業計画が立てられます。
  • 長期資金のご融資のほか、一定の要件の下で、無担保の社債(新株予約権付)の取得による資金供給を行っています。
  • 比較的大きな設備資金ニーズにも対応できます。(複数の融資制度を利用する場合は原則として、一企業あたり12億円が限度となります)
  • 融資に加えて、財務診断などの顧客支援サービスが受けられます。

融資の案内

幅広い業種の中小企業のかたにご利用いただけます。ご利用いただけるかたの範囲は、お客様の業種及び資本金・従業員数により定められており、概要は以下の通りです。

融資対象

融資の対象は、お客様の業種及び企業の規模(資本金・従業員数)により、以下のとおり定められています。規模については、資本金、従業員数のいずれかが該当すれば対象となります。

対象業種 対象規模
 製造業(注1)、建設業、運輸業など 資本金3億円以下 または 従業員300人以下
 卸売業 資本金1億円以下 または 従業員100人以下
 小売業 資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
 サービス業(注2)(一部、対象とならない業種があります) 資本金5千万円以下 または 従業員100人以下

注1 製造業のうち、ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下。

注2 サービス業のうち、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業及び情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下。

注3 貸付対象は、上記の業種及び企業規模に該当する会社(監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人、社会保険労務士法人及び行政書士法人を含む。)及び個人、ならびに中小企業等協同組合等となります。

次の業種のかたは、中小企業事業の融資等の対象になりません(詳しくは、日本政策金融公庫 中小企業事業の窓口でご確認ください)。
農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、不動産業のうち住宅及び住宅用の土地の賃貸業、非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に反するもの、投機的なもの など

申込み方法

融資を利用するには、次の2つの方法があります。 

直接貸付 日本政策金融公庫各支店の中小企業事業の窓口に直接お申込みいただく方法です。比較的大きな金額のご利用が可能なほか、ご融資と合わせて「わかりやすい企業診断」や「ビジネスマッチング」など各種の顧客支援サービスをご利用いただけます。
代理貸付 民間の金融機関を通じて日本政策金融公庫中小企業事業資金をご利用いただく方法です。すべての手続きを金融機関の窓口で行いますので、日頃、お取引のある金融機関にお申込みいただけるのが特長で、比較的、少額のご利用の際に適しています。

その他詳しい内容は日本政策金融公庫 中小企業事業のページをご覧下さい。

備前商工会議所