経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入でき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

加入資格

会社または個人の事業者

業種資本金の額
または従業員数
常時使用する
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよび
チューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下900人以下
ソフトウェア業および情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

表の各業種において「資本金の額または従業員数」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者

組合

  • 企業組合、協業組合
  • 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

メリット

1. 無担保無保証人で掛金の10倍まで借入れ可能

共済金の借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。借入額は、原則50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。
担保・保証人は不要で、無利子です。ただし、借入後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。

2.取引先が倒産後、すぐに借入れできる

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第すぐに借り入れることができます。

3.掛金を損金、または必要経費に算入できる

掛金月額は、5,000円から20万円まで5,000円単位で自由に設定が可能で、掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。
また、確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

4.解約手当金が受けとれる

共済金を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても掛金を12ヶ月以上納めていれば(12ヶ月未満の場合は掛け捨て)、掛け金総額の8割以上が戻り、40ヶ月以上納めていれば掛金全額が戻ります。

貸付制度について

取引先事業者が倒産していなくとも、臨時に事業資金を必要とする場合には、一時貸付金として、解約手当金の95%を上限として借入れできます。
担保・保証人は不要、利率は金融情勢に応じて変動します。
また、利息は一時貸付金借入時に一括して前払いとなります。

備前商工会議所は、加入窓口として加入申込みの取扱いを行っています。詳しくはお問い合わせください。

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