労働保険事務組合

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
当事務組合では、労働保険の複雑な事務の代行をし、市内の中小企業の発展をサポートしています。公共職業安定所(ハローワーク)や労働基準監督署に行く時間がない、人手不足のため事務処理に困っている等、労働保険の事務に苦慮している方がおられましたら、当事務組合をぜひご利用ください。

メリット

  1. 事業主自身の行う労働保険事務の負担が大幅に軽減されます。
  2. 労働保険料については、概算保険料の多寡にかかわらず、3回の分割納付が認められています。(労働保険事務組合への事務委託をしていない場合、雇用保険料及び労災保険料の合計額が40万円未満の場合は分割納付が認められません)
  3. 事業主、又は家族従業員も労災保険に特別加入することができます。(ただし、一般従業員を1名以上雇用している必要があります)
    ※一人親方の特別加入は取り扱っておりません。

加入規模

備前商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記の範囲であることが条件となります。

  1. 金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
  2. 卸売業・サービス業 100人以下
  3. その他の事業 300人以下

委託事務の範囲

  • 保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出に関すること
  • 労働保険料申告・納付に関すること
  • 労災保険の特別加入申請・変更・脱退申請に関すること
  • 雇用保険の事業所及び被保険者の届出に関すること
  • その他労働保険の適用徴収についての申請、届出、報告に関すること

※除外事項

  • 労災保険及び雇用保険の 保険給付に関する請求
  • 雇用安定事業・能力開発 事業に関する手続き

事務手数料

当事務組合の労働保険年度更新及び年間基本手数料は表のとおりです。
(令和2年4月1日~)

(税込/円)

従業員数(人)両保険加入事業所労災保険のみ雇用保険のみ
0~111,0002,7508,250
2~514,3004,4009,900
6~1019,8005,50014,300
11~1527,5006,60020,900
16~2033,0007,70025,300
21~3038,5009,90028,600
31~4049,50013,20036,300
41~7066,00018,70047,300
71~10088,00026,40061,600
101以上110,00033,00077,000

従業員数は雇用保険被保険者数・常用労働者数で計算しています。

加入証明書

加入証明書の発行に費用はかかりません。
但し、加入証明書の発行を希望される方は当事務組合までご連絡ください。

雇用保険の資格取得・喪失・離職証明書を交付する場合に必要な書類

1.資格取得する場合

  1. 労働者名簿
  2. 出勤簿(タイムカード等)
  3. 個人番号(マイナンバー)
  4. 労働条件通知書(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合)

※ 適用規準
①31日以上引き続き雇用が見込まれる者であること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2.資格喪失・離職証明書を交付する場合

  1. 労働者名簿
  2. 出勤簿(タイムカード等)※離職日から遡って13ヶ月分
  3. 賃金台帳 ※離職日から遡って13ヶ月分
  4. 離職理由の確認できる書類の写し(退職願、雇用契約書等)

3.氏名変更があった場合

  1. 「新氏名」と「氏名変更日」を当事務組合までご連絡ください

備前商工会議所 労働保険事務組合担当

TEL0869-64-2885

FAX0869-63-1200

備前商工会議所