令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>のご案内

令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募受付が3月13日に開始されます。同補助金は経営計画に基づいて実施する販路開拓等のための事業に原則上限50万円の補助金が交付されます。今回、新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を強く受けた事業者」に対する政策加点(=新型コロナウイルス感染症加点)があります。

補助金申請の検討や申請書の作成等についてのご相談は備前商工会議所で随時受付しております。

◎スケジュール

3月 31日(火) 第1回受付締切【締切日当日消印有効】※以後、通年受付・複数回締切
⇒採択審査を経て、6月頃に採択発表
6月5日(金) 第2回受付締切【締切日当日消印有効】
⇒採択審査を経て、8月頃に採択発表
10月2日(金) 第3回受付締切【締切日当日消印有効】
⇒採択審査を経て、12月頃に採択発表
2021年2月5日(金) 第4回受付締切【締切日当日消印有効】
⇒採択審査を経て、4月頃に採択発表

※以後も4か月ごとに受付締切を設定し、最終の受付締切は「2023年2月初旬」(第10回受付締切)の予定

◎補助金額

◆補助対象者・補助率・補助額 
・補助対象者     小規模事業者
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助額 上限50万円

 

 

 

 

*ただし、
(1)認定市町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円

(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)

(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円を上限とします)

※なお、今回の公募にあたっては、上記の補助上限額引き上げ措置のほか、
①新型コロナウイルス感染症による経営上の影響(従業員等の罹患による直接的な影響、感染症に起因した売上減少による間接的な影響)を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者
②賃上げの計画を有し、従業員に表明している事業者
③事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満60歳以上の事業
者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者
④生産性の向上(経営力強化)の取組を行っている事業者
⑤地域未来牽引企業または、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を
受けた事業者
⑥過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者
についても、重点的な支援を図ります。

詳細は公募要領でご確認下さい。

対象となる取り組み例

経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業。あるいは、販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための事業。

《対象となる取り組みの例》

(1)販路開拓等の取り組みについて

・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【機械装置等費】
・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【広報費】
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・・・ 【広報費】
・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【広報費】
・ネット販売システムの構築 ・・・ 【広報費】
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【展示会出展費】
・新商品の開発 ・・・ 【開発費】
・商品パッケージ(包装)のデザイン改良(製作する場合、事業期間中にサンプルとして使用した量に限ります。) ・・・ 【開発費】
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【資料購入費】
・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【広報費】
・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【借料】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・・・ 【専門家謝金】
・(買物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入・・・ 【車両購入費】
・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【委託費】
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ・・・ 【外注費】 ※不動産の購入に該当するものは不可。

(2)業務効率化(生産性向上)の取り組みについて

【「サービス提供等プロセスの改善」の取り組み事例】

・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減 ・・・ 【専門家謝金】
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装 ・・・ 【外注費】

【「IT利活用」の取り組み事例】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する・・・ 【機械装置等費】
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する・・・ 【機械装置等費】
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する・・・ 【機械装置等費】
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する ・・・ 【機械装置等費】

 申請手順

 「経営計画書」(様式2)「補助事業計画書」(様式3)を作成して、備前商工会議所へ提出して下さい。

※様式は日本商工会議所 持続化補助金ホームページ(http://r1.jizokukahojokin.info/)からダウンロードして下さい。詳しい公募要領も同ページにあります。

作成についてのご相談は備前商工会議所(TEL 0869-64-2885)までご連絡下さい。

補助金

2020年3月10日

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について

今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる事業所に対する助成制度として新たに創設された「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の詳細案が、3月9日に厚生労働省より公開されました。

なお、現時点では申請日・申請先等が未定となっておりますので、今後追加で情報の公表があり次第掲載いたします。

 

【対象事業主】

次の(1)または(2)の子どもの世話を保護者として行う事が必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、

   小学校等に通う子ども

 

【助成内容】

 令和2年2月27日から3月31日において、

 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

※支給上限額は1日1人あたり8,330円。(大企業、中小企業ともに同様)

 

 

その他、対象となる休暇の内容や保護者の範囲など、詳細についてはリーフレットをご参照ください。

 

【参考】

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について(厚生労働省HP)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金【詳細版】(リーフレット、厚生労働省HP)

 

補助金 お知らせ

2020年3月10日

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、中小企業事業主のテレワーク導入や特別休暇の規定整備を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、3月9日より受付を開始しました。

【テレワークの特例コース】

〇対象事業主

→新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

〇助成対象の取組

→テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更 等

〇事業実施機関

→2020年2月17日~5月31日

※上記期間内であれば交付決定前の取り組みも特例として助成の対象となります。

〇支給額

→補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

【職場意識改善の特例コース】

〇対象事業主

→新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

〇助成対象の取組

→就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新 等

〇事業実施機関

→2020年2月17日~5月31日

※上記期間内であれば交付決定前の取り組みも特例として助成の対象となります。

〇支給額

→3/4(上限額50万円)

※事業規模30名以下かつ労務能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成

 

【参考資料】

〇リーフレット

 

〇時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

〇新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

<問合せ先>

テレワーク相談センター

https://www.tw-sodan.jp/

電話:0120-91-6479

〇職場意識改善特例コース

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

<問合せ先>

都道府県労働局雇用環境・均等部又は雇用環境・均等室

補助金

2020年3月10日

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とした雇用調整助成金の特例措置の拡大について、厚生労働省より発表がありました。(令和2年3月4日付)

 

追加の特例措置の内容(3月中旬より追加予定)

 

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

 

①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が

 6ヶ月未満の労働者についても助成対象とします

②過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について

 ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、

 イ 過去の支給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度

   日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引

   きません)。

 

既に講じている特例措置の内容

 

③令和2年1月24日以降の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。

④生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。

⑤事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。

⑥最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

 

 

その他の支給要件や詳細につきましては、

岡山労働局 助成金事務室(電話:086-238-5301)にお尋ねください。

 

【参考】

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について(厚生労働省HP)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施します

(リーフレット、厚生労働省HP)

 

 

お知らせ

2020年3月5日

労働保険事務年度更新説明会の開催中止について

3月23日(月)に開催を予定しておりました「労働保険年度更新事務説明会」について、

現在の新型コロナウイルス感染拡大状況に鑑み、感染予防の観点から開催を中止させていただきます。

参加を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお、関係書類につきましては、3月下旬に郵送するよう予定をしております。

 

お知らせ

2020年3月5日

岡山弁護士会「新型コロナウイルスに関する事業者の相談窓口」設置のご案内

岡山弁護士会では新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業者(中小企業、小規模事業者)が抱える法律問題に対応するため、岡山弁護士会中小企業法律支援センター内に「新型コロナウイルスに関する事業者の相談窓口」を設置し、事業者向け相談受付専用電話「ひまわりホットダイヤル」を通じた相談受付を実施しています。詳細は以下のとおりです。

 

【新型コロナウイルスに関する事業者の相談窓口】

◇連絡先

電話 0570-001-240

◇受付時間

平日10時~16時(12時~13時は除く)

◇相談料

初回30分無料(30分以降の相談料については、初回相談時に相談担当弁護士にお問い合わせください)

◇相談場所

相談担当弁護士の法律事務所

◇その他

電話相談ではありませんのでご注意ください

 

 

お知らせ

2020年3月5日

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、政府では労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを新たに設けました。概要は下記の通りです。

〇対象

→事業主で、下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有休(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子

※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

〇支給額

→休暇中に支払った賃金相当額×10/10

※支給額は8,330円を日額上限とする

※大企業、中小企業ともに同様

〇適用日

→2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

 

【参考資料】

〇プレスリリース 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

〇別紙 小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)

お知らせ

2020年3月2日

新型コロナウイルス感染症影響に伴う「雇用調整助成金」の特例措置範囲の拡大について

この度、厚生労働省では新型コロナウイルス感染症の対応として、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大しました。

1.特例措置の対象事業主の範囲の拡大

【拡大後の対象範囲】

〇新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※これにより、日本人観光客の減少影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業等も幅広く特例措置の対象となります。

2.特例措置内容

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

(1)休業等計画届の事後提出を可能とします。

→通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

(2)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。

→最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

(3)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。

→通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

(4)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。

→令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。

【参考資料】

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について

お知らせ

2020年3月2日

新型コロナウイルス感染症に係る「資金繰り支援措置」について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

1.制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

2.対象中小企業者

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※売上高等の減少について市区町村長の認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ融資を申込むスキームとなります。

3.内容

一般保証限度額2億8,000万円以内 に加え、別枠で保証限度額 2億8,000万円以内

 

【参考資料】

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティーネット4号の指定)

(2月28日 経済産業省HP)

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html

 

お知らせ

2020年3月2日

新型コロナウイルスに関する事業者向け支援策パンフレットについて

経済産業省ホームページに「新型コロナウイルス感染症関連」のページが設けられております。

また、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策のパンフレットも掲載されておりますのでご活用ください。

お知らせ

2020年3月2日

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