雇用調整助成金の緊急対応期間延長について(令和2年9月末→12月末)

新型コロナウイルス感染症の影響により従業員の休業等を実施し、休業手当を支払った場合に休業手当相当額を助成する「雇用調整助成金の特例措置」につき、これまで本年9月末までとしていた緊急対応期間が、12月末まで延長となりました。

これにより、本年10月~12月の期間についても最大100%の助成率、1人1日最大15,000円の助成上限等の特例措置が継続されます。

なお、支給申請については、各支給対象期間(通常は賃金締日までの1ヶ月間)の末日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。

備前商工会議所では、社会保険労務士による特別経営相談会や、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている事業主様を対象とする相談者来所型オンライン相談会により、雇用調整助成金についても制度の概要、支給申請書類の作成等についてご相談いただける機会を設けておりますので、ぜひご活用ください。

なお、今回の緊急対応延長期間の延長等の雇用調整助成金の詳細については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

備前商工会議所