コロナ対策まとめ<その他>
事業用資産の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
※申請受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、中小事業者当が所有する償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税が軽減されます。
対象年度:令和3年度分
対象者:中小事業者等(法人・個人)であること
軽減割合:令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年同期間と比べて次の場合、対象割合分が軽減される。
30%以上50%未満 減少の場合 | 2分の1 |
50%以上 減少の場合 | 全額 |
軽減対象:償却資産・事業用家屋(事務所、店舗、工場等・・・。詳細は下記よりご覧下さい)
申告時期:令和3年1月4日(月)~令和3年1月末 まで
※償却資産を所有している方は償却資産申告書と併せて提出してください
提出書類:
①特例申告書(下記よりダウンロードもしくは備前市HPよりダウンロードしてください)
※裏面に認定経営革新等支援機関等が確認した証明があるものに限る
②収入減を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書の写しなど)
③特例対象資産一覧(事業用家屋がある場合のみ)
当件についてお問合せ先
備前市役所総務部税務課資産税係 TEL:0869-64-1816
ダウンロード一覧
①事業用資産の固定資産税・年計画税の軽減措置について(PDF・Word)
②新型コロナウイルス感染症等にかかる中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例処置に関する申告書(PDF・Word)
※提出書類は各市町村単位で異なります。備前市以外に事業用資産がある場合は、対象の市町村におたずねください。
◆認定経営革新等支援機関について
備前市内の支援機関は下記の通りです。(中小企業庁データ順)
備前東商工会 | 備前市日生町寒河2570-31 | 0869-72-2151 |
備前商工会議所 | 備前市東片上230 | 0869-64-2885 |
野波守税理士事務所 | 備前市東片上23-7 | 0869-64-2115 |
荒内保裕税理士事務所 | 備前市日生町寒河2570-31 | 0869-72-2620 |
その他金融機関も認定支援機関として認定されています。
市内金融機関:中国銀行、備前日生信用金庫、トマト銀行
その他市外などの支援機関等については下記ページよりご確認ください。