平成30年度労働保険関係の料率について

平成30年度(平成30年度4月分~)の労働保険関係の保険料率は次のとおりとなります。

労災保険     雇用保険

(厚生労働省ホームページに掲載されているものです)

 

○労災保険

労災保険率については、業種ごとの災害発生状況等を踏まえ原則として3年ごとに改定が行われます。

前回平成27年度の改定から3年が経過し、平成30年度からは新たな率が適用されます。

54の業種区分のうち、31業種では変更がありませんが、20業種では引き下げ、3業種では引き上げとなります。

平成30年度からの労災保険率をご確認いただくとともに、現在の自社事業内容を踏まえた適正な業種が登録されているかあわせてご確認ください。

また、建設事業における賃金額の計算に用いる労務費率も平成30年度から改定となりますが、こちらについては変更なしまたは引き下げとなっており、引き上げとなる業種はありません。

 

○雇用保険

雇用保険料率については、平成29年度からの変更はありません。

・一般の事業では1,000分の9(うち労働者負担1,000分の3、事業主負担1,000分の6)

・農林水産・清酒製造の事業では1,000分の11(うち労働者負担1,000分の4、事業主負担1,000分の7)

・建設の事業では1,000分の12(うち労働者負担1,000分の4、事業主負担1,000分の8)

全額事業主負担の労災保険料とは異なり、雇用保険料は給与からの天引き額に影響いたしますので、適正な料率に基づく労働者負担分の徴収をお願いいたします。

平成28、29年度と2年度続けて雇用保険料率の引き下げが行われましたので、今一度正しい料率に基づいた徴収を行っているかご確認ください。

 

 

備前商工会議所