岡山県時短要請協力金 第3期(6月1日~6月20日)について
岡山県への緊急事態措置が延長されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第3期)制度が新設されました。
要件については下記の通りです。
【時短要請協力金支給要件】
1
①元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持込を認めている飲食店を含む。以下に同じ)は、休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取り止めて営業時間を5時~20時までに短縮すること。
②酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること。
③元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等は、営業時間を5時~20時までに短縮すること
2
①食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックス含む)(令和3年5月13日(木)以前から営業していること)
②業種ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
③岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と会社的に非難されるべき関係にある者でないこと
※1については①~③のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること
(※6月1日(火)から開始する事)
※2については①~③の全てを満たすこと
【掲示物のご案内】
時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、『時短営業のお知らせ』もしくは『休業のお知らせ』を提示し、協力いただいた内容が確認できる写真を保存しておいてください。
既に第2期においてご協力いただいている店舗につきましては、第2期及び実施期間を修正していただいても構いません。
第3期用はコチラからダウンロードが可能です。(県HPでもダウンロード可能です)
時短営業のお知らせ掲示用(カラオケあり) (Word/PDF)
申請については7月中旬予定となっています。
詳細は岡山県時短要請協力金をご確認ください。