雇用調整助成金の申請簡素化等について

新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少等により労働者を一時帰休させ、休業手当を支払った場合に事業主に支給される雇用調整助成金について、申請手続きの更なる簡素化等が行われました。

1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)を対象とする簡素化された申請書類の新様式公開
  申請マニュアル記載の内容に沿って申請書を作成し、必要な添付書類を用意することで、
  申請の手間がこれまでより削減されます。
  ※なお、この新様式を使用する場合、従前の申請様式とは異なり、実際に支払った休業手当額を
  助成額の算定に使用することとなります。(日額上限あり)

2.オンライン申請の開始について(令和2年5月21日現在停止中)
  これまで、雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、
  事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付を開始します。
  (5月20日(水)12:00より)
  なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますので
  ご準備いただき、ホームページへアクセスしてください。

  https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

3.休業等計画届の提出が不要となりました
  これまで提出が必要となっていた休業等計画届については、既に提出不要となっていた
  2回目以降の申請のほか初回の申請についても提出が不要となりました。
  (支給申請のみの手続きとなりました。)
  ※なお、これまで初回計画届提出時に添付していた一部資料については、
   支給審査に必要となるため支給申請時に提出する必要があります。

4.助成額の算定方法の簡略化
  1.に該当する小規模事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や
  「所定労働日数」の計算が大幅に簡素化されました。

  (1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、
     1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
     この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。

  (2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。
     詳しくは、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。
      ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
      ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化

5.雇用調整助成金の申請期限について
  雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
  ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が
  令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
  また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、
  休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。

※なお、雇用保険被保険者以外を対象とする緊急雇用安定助成金についても上の1~5と同様の取扱いとなります。

内容に関する厚生労働省のお知らせはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html 

新たな申請様式等のダウンロードはこちら(これまでの申請様式もダウンロード可能です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

雇用調整助成金支給要領、緊急雇用安定助成金の支給要領のダウンロードはこちらのページの最下部へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

備前商工会議所