新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大について
厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行います。
概要は以下のとおりです。
【新型コロナウイルスの感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大】
◇対象
→新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
◇要件
→生産指標要件緩和(1ヶ月5%以上低下)
◇雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象に含める
◇助成率
→中小企業は4/5、大企業は2/3(解雇等を行わない場合、中小企業は9/10、大企業は3/4)
◇計画届の事後提出を認める(1月24~6月30日)
◇クーリング期間の撤廃
◇被保険者期間要件の撤廃
◇支給限度日数
→1年100日、3年150日+下記の緊急対応期間