新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とした雇用調整助成金の特例措置の拡大について、厚生労働省より発表がありました。(令和2年3月4日付)
追加の特例措置の内容(3月中旬より追加予定)
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が
6ヶ月未満の労働者についても助成対象とします。
②過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の支給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度
日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引
きません)。
既に講じている特例措置の内容
③令和2年1月24日以降の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。
④生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。
⑤事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
⑥最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。
その他の支給要件や詳細につきましては、
岡山労働局 助成金事務室(電話:086-238-5301)にお尋ねください。
【参考】
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施します
(リーフレット、厚生労働省HP)