令和2年度の雇用保険料率は前年度から据え置きとなりました。
令和2年度の雇用保険料率は前年度と同じく、次のとおりとなっております。
労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率(合計) | |
一般の事業 |
3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 ※ |
4/1,000 | 7/1,000 | 11/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8/1,000 | 12/1,000 |
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業に
ついては一般の事業の率が適用されます。
詳細は厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。
なお、年度の初めに64歳以上の雇用保険被保険者を対象として、本人負担分・事業主負担分の雇用保険料を免除する措置は、平成31(令和元)年度末をもって終了いたしました。
そのため、令和2年4月分以降については被保険者の年齢に関わらず雇用保険料を徴収する必要がありますのでご注意下さい。