「障害者トライアル雇用奨励金」の支給内容拡充について(お知らせ)
厚生労働省は、平成28年4月1日より障害者を原則3か月間試行的に雇い入れた場合に支給する「障害者トライアル雇用奨励金」の支給内容を拡充し、精神障害者を初めて雇用する場合は、月額最大8万円支給としました。
本奨励金は、障害者の適性や業務遂行の可能性を見極め、継続雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的としています。労働者の適性を確認したうえで継続雇用へ移行することはできるため、事業者は障害者雇用への不安を解消することができます。
詳しくはこちらの「障害者トライアル雇用奨励金」リーフレットまたは、厚生労働省ホームページ(トライアル雇用奨励金のページ)をご覧ください。