お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大について

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行います。

概要は以下のとおりです。

 

【新型コロナウイルスの感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大】

 

◇対象

→新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

 

◇要件

→生産指標要件緩和(1ヶ月5%以上低下)

 

◇雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象に含める

 

◇助成率

→中小企業は4/5、大企業は2/3(解雇等を行わない場合、中小企業は9/10、大企業は3/4)

 

◇計画届の事後提出を認める(1月24~6月30日)

 

◇クーリング期間の撤廃

 

◇被保険者期間要件の撤廃

 

◇支給限度日数

→1年100日、3年150日+下記の緊急対応期間

お知らせ

2020年3月30日

新型コロナウイルス対応支援策に関する特別相談会のご案内

岡山県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等を対象に、各種支援策に関する特別相談会を次のとおり開催します。(完全予約制)

1 日  時:

①岡山会場 令和2年3月30日(月)10:00~16:00 【締切3月26日(木)】
②倉敷会場 令和2年4月 8日(水)10:00~16:00 【締切4月 3日(金)】
③津山会場 令和2年4月10日(金)10:00~16:00 【締切4月 7日(火)】

2 場  所:

①岡山プラザホテル(岡山市中区浜2-3-12)
②倉敷アイビースクエア(倉敷市本町7-2)
③津山鶴山ホテル(津山市東新町114-4)

3 主  催: 岡山県、岡山県商工会議所連合会、岡山県商工会連合会

4 内  容: 融資制度、雇用調整助成金、経営相談 等

5 参加機関: 日本政策金融公庫、岡山県信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、岡山労働局、社会保険労務士会、岡山県

6 対 象 者: 県内中小企業者等

7 相談時間: 1者あたり30分

8 申込方法: こちらの申込書をFAX又はメール

9 そ の 他: 感染予防のため完全予約制、参加費無料

案内チラシはこちら

お知らせ

2020年3月24日

新型コロナウイルスに関する事業者向け支援策パンフレットについて【令和2年3月11日時点版】

経済産業省ホームページに「新型コロナウイルス感染症関連」のページが設けられております。

また、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策のパンフレット(令和2年3月11日時点版)も掲載されておりますのでご活用ください。

お知らせ

2020年3月11日

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について

今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる事業所に対する助成制度として新たに創設された「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の詳細案が、3月9日に厚生労働省より公開されました。

なお、現時点では申請日・申請先等が未定となっておりますので、今後追加で情報の公表があり次第掲載いたします。

 

【対象事業主】

次の(1)または(2)の子どもの世話を保護者として行う事が必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、

   小学校等に通う子ども

 

【助成内容】

 令和2年2月27日から3月31日において、

 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

※支給上限額は1日1人あたり8,330円。(大企業、中小企業ともに同様)

 

 

その他、対象となる休暇の内容や保護者の範囲など、詳細についてはリーフレットをご参照ください。

 

【参考】

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について(厚生労働省HP)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金【詳細版】(リーフレット、厚生労働省HP)

 

補助金 お知らせ

2020年3月10日

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とした雇用調整助成金の特例措置の拡大について、厚生労働省より発表がありました。(令和2年3月4日付)

 

追加の特例措置の内容(3月中旬より追加予定)

 

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

 

①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が

 6ヶ月未満の労働者についても助成対象とします

②過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について

 ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、

 イ 過去の支給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度

   日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引

   きません)。

 

既に講じている特例措置の内容

 

③令和2年1月24日以降の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です。

④生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。

⑤事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。

⑥最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

 

 

その他の支給要件や詳細につきましては、

岡山労働局 助成金事務室(電話:086-238-5301)にお尋ねください。

 

【参考】

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について(厚生労働省HP)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施します

(リーフレット、厚生労働省HP)

 

 

お知らせ

2020年3月5日

労働保険事務年度更新説明会の開催中止について

3月23日(月)に開催を予定しておりました「労働保険年度更新事務説明会」について、

現在の新型コロナウイルス感染拡大状況に鑑み、感染予防の観点から開催を中止させていただきます。

参加を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

なお、関係書類につきましては、3月下旬に郵送するよう予定をしております。

 

お知らせ

2020年3月5日

岡山弁護士会「新型コロナウイルスに関する事業者の相談窓口」設置のご案内

岡山弁護士会では新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業者(中小企業、小規模事業者)が抱える法律問題に対応するため、岡山弁護士会中小企業法律支援センター内に「新型コロナウイルスに関する事業者の相談窓口」を設置し、事業者向け相談受付専用電話「ひまわりホットダイヤル」を通じた相談受付を実施しています。詳細は以下のとおりです。

 

【新型コロナウイルスに関する事業者の相談窓口】

◇連絡先

電話 0570-001-240

◇受付時間

平日10時~16時(12時~13時は除く)

◇相談料

初回30分無料(30分以降の相談料については、初回相談時に相談担当弁護士にお問い合わせください)

◇相談場所

相談担当弁護士の法律事務所

◇その他

電話相談ではありませんのでご注意ください

 

 

お知らせ

2020年3月5日

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、政府では労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを新たに設けました。概要は下記の通りです。

〇対象

→事業主で、下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有休(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子

※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

〇支給額

→休暇中に支払った賃金相当額×10/10

※支給額は8,330円を日額上限とする

※大企業、中小企業ともに同様

〇適用日

→2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

 

【参考資料】

〇プレスリリース 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

〇別紙 小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)

お知らせ

2020年3月2日

新型コロナウイルス感染症影響に伴う「雇用調整助成金」の特例措置範囲の拡大について

この度、厚生労働省では新型コロナウイルス感染症の対応として、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大しました。

1.特例措置の対象事業主の範囲の拡大

【拡大後の対象範囲】

〇新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※これにより、日本人観光客の減少影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業等も幅広く特例措置の対象となります。

2.特例措置内容

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

(1)休業等計画届の事後提出を可能とします。

→通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

(2)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。

→最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

(3)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。

→通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

(4)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。

→令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。

【参考資料】

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について

お知らせ

2020年3月2日

新型コロナウイルス感染症に係る「資金繰り支援措置」について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

1.制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

2.対象中小企業者

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※売上高等の減少について市区町村長の認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ融資を申込むスキームとなります。

3.内容

一般保証限度額2億8,000万円以内 に加え、別枠で保証限度額 2億8,000万円以内

 

【参考資料】

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティーネット4号の指定)

(2月28日 経済産業省HP)

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html

 

お知らせ

2020年3月2日

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