お知らせ

月次支援金について

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のため、月次支援金の申請が始まっています。

以下詳細等ご確認下さい。

 

【給付対象】(岡山県は5月16日より緊急事態措置が実施された都道府県に入っています)

①及び②を満たせば業種・地域問わず給付対象となり得ます。

 

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

 

【給付対象ポイント】

・緊急事態措置やまん延防止措置が実施された都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて2021年4月~の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば対象となり得ます。

・緊急事態措置やまん延防止措置が実施された都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて2021年4月~の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば対象となり得ます。

・月次支援金は店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付されます。そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。

 

【給付対象外】

・事業活動に季節性があるケース(夏場の海水浴場など)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入が得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにもかかわらず、給付を申請する場合は給付対象外です。

・(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象付の売上が減少している場合は給付対象外です。

・(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象付の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。

・売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

・地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受給した事業者は対象外です。

「協力金」・・・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金

月次支援金HP

国一時支援金に既に申請されている兼月次支援金申請対象事業者は、事前確認は不要です。

マイページより月次支援金の申請を行ってください。

【申請期間】

4月分/5月分 → 6月16日~8月15日

6月分    → 7月1日~8月31日

7月分    → 8月1日~9月30日

 

詳細はこちらからご覧下さい。

請や手続き等の詳細について(PDF形式)

 

制度の詳細はこちらから

 

※月次支援金は一支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図っています。一時支援金(国)の申請を行った事業所については事前確認等必要ありません。(該当月売上台帳及び宣誓同意書のみ必要です)

 

 

 

相談窓口

0120-211-240 / (IP専用)03-6629-0479

 

お知らせ

2021年5月21日

岡山県時短要請協力金について

5月16日より岡山県におきまして、緊急事態宣言が発令されています。

それに伴い、飲食店及び遊興施設等に対して要請が出ています。

要請に対して協力金がでますので、下記をご参考下さい。

 

【時短要請協力金支給要件】

①元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持込を認めている飲食店を含む。以下に同じ)は、休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取り止めて営業時間を5時~20時までに短縮すること。

②酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること。

③元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等は、営業時間を5時~20時までに短縮すること

 

2

①飲食店等への要請内容を遅くとも5月17日(月)から開始すること

②食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックス含む)(令和3年5月13日(木)以前から営業していること)

③業種ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること

④岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と会社的に非難されるべき関係にある者でないこと

 

※1については①~③のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること

※2については①~④の全てを満たすこと

 

【支給額等】

5月16日~31日 1店舗1日あたりの支給額

<中小企業等(売上高方式)>

前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 1日あたりの支給額
10万円以下 4万円
10万円超~25万円未満 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高の4割
25万円以上 10万円(上限額)

<大企業(売上高減少額方式)>

1日あたりの支給額:前年度又は前々年度からの1日あたりの売上減少額×4割(上限額20万円)
※中小企業等も大企業の方式を選択可

 

時短要請協力金を申請される事業所(支給要件を満たしており、時短営業もしくは休業を行っている)は店舗の入口等に時短営業や休業をお知らせする紙を掲示し、内容が確認できる写真を保存してください。

 

時短営業のお知らせ掲示用(Word/PDF

休業のお知らせ掲示用(Word/PDF)

時短営業のお知らせ掲示用(カラオケあり) (Word/PDF)

 

協力金申請受付期間:6月中旬~(予定)

申請書類:下記リンク(岡山県HP)よりご確認ください。

 

その他詳細等は岡山県HPをご確認ください。

お知らせ

2021年5月18日

交代制での在宅ワークの実施について

新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、岡山県に対し緊急事態宣言が発令される予定となったことから、職員の健康確保と安定した業務運営を継続させるため、令和3年5月18日から31日までの期間、交代制での在宅ワークを実施いたします。状況によっては延長となる場合もございますのでご了承ください。

皆さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

お知らせ

2021年5月14日

夏季の軽装(クールビズ)実施について

当所では、節電・省エネの観点から夏季の軽装(クールビズ)を以下のとおり実施いたします。

 

【実施期間】

令和3年5月6日(木)~

※終了日については気温・天候等に応じて決定いたします。

【内  容】

上記期間に開催する当所主催の会議へのご出席にあたりましては、ノーネクタイ、ノージャケット等の軽装でご出席いただきますようご協力をお願いいたします。ただし、気温・室温等に応じてジャケット等の着用を妨げるものではありません。

お知らせ

2021年5月6日

(4/30更新) 雇用調整助成金 特例措置が一部内容を変更し6/30まで延長されます

雇用調整助成金の「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置」の延長内容が発表されました。

助成率が一部減少したり、日額上限が15,000円→13,500円(業況や地域により15,000円の場合あり)になるなど、一部内容が変更となりますが、4/30までの期限とされていた特例措置が6/30まで延長されます。

詳しくは厚生労働省のWebページをご覧下さい。

 

 

 

 

お知らせ

2021年4月30日

備前商工会議所SDGs宣言について

備前商工会議所では持続可能な地域社会の創造に向けて、SDGs達成に向けた事業活動を取り組むことを宣言いたしました。

SDGs(エスディージーズ・Sustainable Development Goal)とは「 持続可能な開発目標」の略称で、2030年までに持続可能な社会を実現するための目標です。

2015年9月にニューヨーク国連本部で開催された国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で掲げられました。

17の目標には、具体的な169のターゲットが設定されています。

「誰ひとり取り残さない」という理念の下、持続可能な社会を実現するためには、国家・行政機関だけではなく、社会・環境・経済に大きな影響を及ぼしている、民間企業の取り組みが非常に重要となります。

このSDGsの趣旨に賛同し、私たちができることから一つひとつ持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいきます。

SDGsの詳細についてはこちらの国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所のホームページをご覧ください。

 

【地域振興】地域経済の活性化・人材の育成

※産業振興出前授業の推進

※産業フェスタの実施

※健康経営の周知・推進

※地域活性化に係るイベント等の推進

 

【地域経済・社会の発展】経営サポート事業の強化

※各種融資制度の周知・あっせん

※各種支援計画に基づく諸施策の推進

※各種相談の充実・強化

※各種セミナー等の実施

 

【組織基盤の強化】財政基盤の強化に伴う会員増強

※会員増強

※収益事業の増強

※事務局の働き方改革の推進

※コンプライアンスの徹底

 

【環境の保全】環境負荷の低減

※CO2排出量の削減

※紙使用量の削減

※グリーン購入

※環境関連事業への取り組み支援

※環境保護に関する取り組み

 

【交流・連携】

コミュニティの活性化と連携

※インバウンド事業の推進

※産学官連携事業の推進

※他商工会議所、商工会との交流・連携

※各種団体との連携

※広報の充実

お知らせ

2021年4月28日

外国人への新型コロナウイルス感染拡大防止のための留意点について

日本語版のチラシ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、留意点について周知くださいますようご協力をお願いいたします。

なお、こちらの内閣官房のホームページに英語、ベトナム語等18言語に翻訳したチラシが掲載されていますのでご活用いただき、外国人技能実習生等にも周知くださいますようお願いいたします。

お知らせ

2021年4月27日

岡山県飲食店等一時支援金制度(4月19日~事前確認受付開始)

岡山県では、国の一時支援金の給付対象とならない県内事業者においても、新型コロナウイルス感染拡大による外出機会の減少の影響を受け、長期にわたり厳しい経営状況が続いていることから、国の制度を補完する「岡山県飲食店等一時支援金」を創設されました。令和3年4月19日より確認機関(備前商工会議所等)での確認受付が始まります。

【対象者】

県内に主たる事業所を有する中小企業等
※県のホームページの対象となり得る事業者の例をご確認下さい。

【給付要件】

次の( 1 )から( 6 )のいずれにも該当すること

( 1 ) 国の一時支援金を受給していないこと
( 2 ) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
( 3 ) 外出機会の減少による影響を受けた次のいずれかに該当するもの
     ア 飲食店
     イ アの飲食店と直接・間接の取引がある事業者
     ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
     エ ウの事業者と直接の取引がある事業者

( 4 ) 令和元年比又は令和2年比で、令和3年の1月、2又は3月の売上が30% 以上減少していること
( 5 ) 新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること
( 6 ) 今後も事業を継続する意思があること

【給付額】

・法 人:40万円
・個人事業者:20万円

【スケジュール】

・事前確認(備前商工会議所) 4月19日(月)~6月30日(水)
・県への申請  4月26日(月)~6月30日(水)

【事前確認について】

事前確認は原則、郵送のみで受付をいたします。

事前確認書類郵送宛先:お近くの商工会・商工会議所等へ送付ください。(詳細はコチラから)

※来所で確認をご希望の場合は下記の個別相談会にお申込み下さい。

【個別相談会】

窓口対応は予約制で行っております。個別相談の必要な方は次の日程で事前に予約の上でお越し下さい。

日程:4月22日(木)
5月7日(金)、13日(木)、20日(木)、27日(木)
6月3日(木)、10日(木)、18日(金)、24日(木)
各日9時~17時(中小企業診断士、会議所職員対応)
場所:備前商工会館

【申請書類について】

詳しくは岡山県のホームページをご覧下さい。申請書等は県のページからダウンロードして下さい。

【お問合せ先】

<事前確認> 備前商工会議所 経営支援部
電話 0869-64-2885

<県の申請窓口>岡山県飲食店等一時支援金受付係
電話 086-226-7972

お知らせ

2021年4月16日

【厚生労働省からのお願い】休業支援金・給付金の申請にご協力ください

休業支援金・給付金の申請にご協力ください

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業(シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場合を含みます)させた場合、休業手当の支払いには、雇用調整助成金を活用できますので、これをご活用いただき、雇用の維持に努めていただくようお願いします。

 

◆ 一方、休業手当の支払いが困難な場合には、従業員の方が直接申請でき、国から支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金」)があります。従業員への周知や申請に協力いただくようお願いします。

【中小企業については令和2年4月以降の休業、大企業については令和3年1月8日以降

(令和2年 11 月 7 日以降に時短要請等を発令した都道府県はその要請の開始以降)及び

令和2年4~6月の休業が対象です。】

 

◆ 申請にあたり事業主に協力いただくことは、休業の事実について確認するための書類の作成などで、金銭的な負担はありません。

※ この確認書類は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務について判断するためのものではありません。

 

◆ 休業支援金制度の趣旨を踏まえると、一般的に従業員が休業支援金の支給申請やその相談をしたことのみを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更等を行うことは不適切であり、労働契約法に照らして無効となる場合等があります。また、業務上の合理性なく仕事を与えないことなどは、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。

 

◆ 休業支援金の申請には期限があります。該当する方へは早めに周知いただくようお願いします。

 

【詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください】

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

【お電話でのお問い合わせはコールセンターへ】

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

電話 0120(221)276

※月~金曜 8:30~20:00、土日・祝日 8:30~17:15

お知らせ

2021年4月15日

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