補助金
事業再構築補助金について
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編成という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等を支援するものです。
申請にあたっての詳細は下記の通りになります。
【公募要領】
令和二年第三次補正 事業再構築補助金 公募要領(第1回) 3/26公表分
【申請期間について】
公募要領公表:3/26(金)
申請開始(予定):4/15(月)
申請締切:4/30(金)18:00まで
【主要申請要件】
★売上減少
申請前直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
★新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等に取り組む
事業再構築指針及び事業再構築指針の手引きをご確認いただき、事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
★認定経営革新等支援機関と事業計画を策定
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助額が3,000万円を超える場合は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定革新等支援機関を兼ねる場合は金融機関のみで構いません。
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
※付加価値額・・・営業利益、人件費、減価償却費を足したものを言う。
【補助額】
中小企業
通常枠:100万円~6,000万円 補助率2/3
卒業枠:6,000万円超~1億円 補助率2/3
※卒業枠とは・・・400社限定。事業計画期間内に、①組織編成、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金または従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠
中堅企業
通常枠:100万円~8,000万円 補助率1/2(4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠:8,000万円超~1億円 補助率1/2
※グローバルV字回復枠とは・・・100社限定。次の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。①直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して15%以上減少している中堅企業。②補助事業終了後3~5年で付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成を見込む事業計画を策定すること。③グローバル展開を果たす事業であること。
【緊急事態宣言特別枠】
令和3年1月の緊急事態宣言により深刻な影響を受け、早期の事業再構築が必要な中小企業等については、更に補助率の高い『緊急事態宣言特別枠』があります。この特別枠については優先的に採択されます。なお、特別枠で不採択となったとしても、加点の上、通常枠で再審査されます。
※通常枠のみで申請された場合でも一定の加点措置はあります。
対象事業者:通常枠の申請要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
特別枠補助額
5人以下:100万円~500万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上:100万円~1,500万円
補助率:中小企業3/4 中堅企業2/3
※申請については電子申請のみとなります。ご注意ください。電子申請については最下部よりご確認下さい。
【事前着手承認制度】
補助事業の開始(購入契約(発注)等)は、交付決定後に行うことを原則としており、交付決定前に事業開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、本事業においては、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和 3 年 2 月 15 日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
※交付決定以降に事業を開始される事業者の方については、本申請は不要です。
※交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。
※令和3年2月15日より前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められません。
※事前着手の承認を受けた場合であっても、交付申請手続きは必要となります。また、事前着手承認後に発注
等を行った経費であっても、交付申請時に事務局にて申請経費の内容等を確認した結果、補助対象とならな
い場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(事前着手申請制度対応要領参照)
提出方法及び提出先は上記対応要領をご確認下さい。
※事前に事業を着手する場合、事前着手承認申請書を送付し交付決定日までに承認を受ける必要があります。
承認結果の通知
事前着手の承認の可否を決定後、4月15日から順次、結果を通知します。
通常、申請から10日~2週間程度を目安に通知を行う予定ですが、内容や申請状況によってはさらに期間を要する場合がありますので、ご了承ください。
【その他参考書類】
①認定経営革新等支援機関による確認書
②金融機関による確認書
③緊急事態宣言の影響によることの宣誓書
④補助対象経費理由書
⑤電子申請入力項目
これらは今後様式が公開される予定です。
GビズIDプライムアカウントを用いた電子申請について
新規で取得される場合は取得についてからGビズIDプライムアカウントの取得をしてください。現在ID発行までに要する期間は3週間以上となっており、現時点で申請する場合間に合わない可能性が高い状況です。
まだ取得されていない方は、変更点に記載されている暫定プライムアカウントの取得をお願いします。
変更点に記載されている注意点をよくご確認の上申請を行って下さい。
2021年3月29日
岡山県外国人材入国待機費用緊急助成金のご案内
岡山県では新型コロナウイルス感染症の水際対策に対応する事業者を支援するため「岡山県外国人材入国待機費用緊急助成金」を創設し、3月8日(月)から申請受付を開始します。
【助成対象者(法人又は個人事業者)】
・県内に所在する事業所において、外国人材を雇用する事業者
・申請時点において、事業を営んでいる事業者
【助成対象経費等】
(1)対象経費
・新型コロナウイルス感染症の水際対策として、助成対象者が負担した入国後の待機期間中(14日間)の宿泊費(外国人材に係るものに限り、出張に係るものは除く。)
(2)対象となる外国人材
・令和2年7月29日以後、令和3年9月30日までに入国した外国人のうち、次の在留資格を有するもの
ア 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能、技能実習
イ 特定活動のうち一部(EPA、建設就労者など)
(3)助成率・上限額
・助成対象経費の1/2(1円未満の端数は切り捨て)
・1人1泊当たりの助成金額の上限額は3,000円
・1事業所当たりの助成金額の上限額は225,000円
※複数の事業所を有する場合は、1助成対象者当たりの上限額は50万円とし、上限に達するまでは、複数回の申請が可能
【申請期限】
令和3年10月31日まで(消印有効)
※ただし、令和3年3月31日までに入国した外国人材に係る申請は令和3年6月30日まで
【申請方法】
岡山県のホームページから申請書等の様式をダウンロードし、郵送(簡易書留など郵便物の追跡ができる方法)により提出
※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口での対面受付は行いません。
【郵送及び問い合わせ先】
〒703-8278 岡山市中区古京町1-7-36 岡山県庁分庁舎
岡山県産業労働部労働雇用政策課(外国人材助成金受付係)
TEL:086-226-7829 ※R3.3.8開設 (受付時間 9:00~17:00(土日祝は除く))
FAX:086-226-7869
2021年3月4日
小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型第5回分新設のお知らせ
10月2日より、小規模事象者持続化補助金<コロナ特別対応型>第5回分が新設され、受付が開始されました。
新募集要領:コチラ
受付締切:令和2年12月10日(木)必着
補助率:A類2/3、B類・C類3/4
対象事業者:小規模事業者
その他詳細等は要領をご確認ください。
申請書類ダウンロード:コチラ
【単独申請の場合】
≪概算払いによる即時支給を利用する事業者向け≫
《事業再開枠、特別事業者の上限引き上げを希望する事業者向け》
【共同申請の場合】
《事業再開枠、特別事業者の上限引き上げを希望する事業者向け》
2020年10月5日
雇用調整助成金の緊急対応期間延長について(令和2年9月末→12月末)
新型コロナウイルス感染症の影響により従業員の休業等を実施し、休業手当を支払った場合に休業手当相当額を助成する「雇用調整助成金の特例措置」につき、これまで本年9月末までとしていた緊急対応期間が、12月末まで延長となりました。
これにより、本年10月~12月の期間についても最大100%の助成率、1人1日最大15,000円の助成上限等の特例措置が継続されます。
なお、支給申請については、各支給対象期間(通常は賃金締日までの1ヶ月間)の末日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。
備前商工会議所では、社会保険労務士による特別経営相談会や、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている事業主様を対象とする相談者来所型オンライン相談会により、雇用調整助成金についても制度の概要、支給申請書類の作成等についてご相談いただける機会を設けておりますので、ぜひご活用ください。
なお、今回の緊急対応延長期間の延長等の雇用調整助成金の詳細については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
2020年10月2日
補助金関連情報(コロナ関連含む)
コロナウイルス感染症関連を含む
補助金関連情報は下記の通りです。
小規模事業者持続化補助金
一般型の現在状況は以下の通りです。
第8回受付・・・終了
第9回受付・・・受付中
公募内容や申請資料等は公式サイトをご確認下さい。
中小企業庁HPに令和4年度第2次補正予算パンフレットが掲載されています。
詳細はコチラをご覧下さい。
電子申請での申請の場合は下記ID取得をお願いします。
★電子申請する場合は下記より電子申請用IDの取得をお願いします gBizID取得ページ(gBizIDプライムを取得して下さい) |
事業再構築補助金
ものづくり補助金
IT導入補助金
通常枠 公募要領(A・B類型) 特別枠 公募要領(C・D類型)
ものづくり補助金・IT導入補助金をご検討の方は必ずgBizIDプライムの取得をお願い致します。
■募集終了した補助金
岡山県新しい生活様式実践事業者補助金
備前市新型コロナウイルス感染症防止対策支援金
小規模設備生産性向上支援事業補助金
岡山県企業収益力支援補助金
持続化補助金低感染リスク型
備前市小規模事業者持続化支援補助金
2020年7月1日
小学校等休業対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について
新型コロナウイルス感染症による小学校等休業対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)・支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について、「上限額の引き上げ」及び「対象期間の延長」が行われる予定との発表がありました。
詳細につきましては、厚生労働省発表資料をご確認ください。
厚生労働省報道発表資料(令和2年5月26日付)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11498.html
2020年5月27日
持続化補助金等特別枠の一部補助率の引き上げと事業再開枠の創設について
(1)「持続化補助金」「ものづくり補助金」「IT導入補助金」の特別枠のうち類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)又は類型C(テレワーク環境への整備)の補助率の引き上げについて
令和2年度補正予算で創設された「生産性革命推進事業(「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり補助金」、「IT導入補助金」の特別枠)のうち、「非対面型ビジネスモデルへの転換」または、「テレワーク環境への整備」への投資額が一定水準(補助対象経費の6分の1以上)の場合は、補助率が2/3から3/4へ引き上げられました。
【特別枠の対象事業の類型】 ※3補助金共通
・類型A サプライチェーンの毀損への対応 補助率 2/3(引き上げなし)
・類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換 補助率 2/3 → 3/4
・類型C テレワーク環境の整備 補助率 2/3 → 3/4
(2)「事業再開枠」の創設について
「持続化補助金(特別枠・通常枠)」「ものづくり等補助金(特別枠)」において、ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、新たに定額補助・補助上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せ
【事業再開枠の支援内容】
補 助 率:定額補助(10/10)
補助上限:50万円(又は、総補助額の1/2まで)
対 象 者:持続化補助金(特別枠・通常枠)、ものづくり補助金(特別枠)の採択者
対象経費:業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の経費
(例:消毒、マスク、清掃、間仕切り、換気設備等の費用)
※39県で緊急事態宣言が解除された5月14日以降に発生した経費が対象
2020年5月25日
雇用調整助成金の申請簡素化等について
新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少等により労働者を一時帰休させ、休業手当を支払った場合に事業主に支給される雇用調整助成金について、申請手続きの更なる簡素化等が行われました。
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)を対象とする簡素化された申請書類の新様式公開
申請マニュアル記載の内容に沿って申請書を作成し、必要な添付書類を用意することで、
申請の手間がこれまでより削減されます。
※なお、この新様式を使用する場合、従前の申請様式とは異なり、実際に支払った休業手当額を
助成額の算定に使用することとなります。(日額上限あり)
2.オンライン申請の開始について(令和2年5月21日現在停止中)
これまで、雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、
事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付を開始します。
(5月20日(水)12:00より)
なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますので
ご準備いただき、ホームページへアクセスしてください。
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
3.休業等計画届の提出が不要となりました
これまで提出が必要となっていた休業等計画届については、既に提出不要となっていた
2回目以降の申請のほか初回の申請についても提出が不要となりました。
(支給申請のみの手続きとなりました。)
※なお、これまで初回計画届提出時に添付していた一部資料については、
支給審査に必要となるため支給申請時に提出する必要があります。
4.助成額の算定方法の簡略化
1.に該当する小規模事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や
「所定労働日数」の計算が大幅に簡素化されました。
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、
1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。
(2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。
詳しくは、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。
● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
5.雇用調整助成金の申請期限について
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が
令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、
休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。
※なお、雇用保険被保険者以外を対象とする緊急雇用安定助成金についても上の1~5と同様の取扱いとなります。
内容に関する厚生労働省のお知らせはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
新たな申請様式等のダウンロードはこちら(これまでの申請様式もダウンロード可能です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
雇用調整助成金支給要領、緊急雇用安定助成金の支給要領のダウンロードはこちらのページの最下部へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
2020年5月21日
備前市小規模事業者持続化支援補助金(小規模事業者持続化補助金10%上乗せ補助)についてお知らせ
「備前市小規模事業者持続化支援補助金」が、備前市の令和2年度5月補正(臨時)予算で決まりました。この補助金は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた備前市内で事業を営む小規模事業者が、売上回復や顧客を取り戻すための販路開拓事業を実施する国の補助金「小規模事業者持続化補助金」の実施事業者に対して市独自で上乗せ補助をするものです。
※この補助金は持続化給付金の上乗せ補助制度ではありませんのでご注意下さい。
〇目的
当補助金は令和2年度中に実施される国の「令和元年度補正予算 小規模事象者持続化補助金<一般型>」(※第2回受付分から対象)並びに「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」のうち令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により著しく売上が減少した事業者に対して、事業の継続を支援するために実施されます。
〇補助対象事業
補助の対象となる事業は、感染症の影響により、令和2年1月以降の最近1箇月の売上高が前年同月の売上高と比較して50%以上減少しており、かつ該当の持続化補助金の採択を受けた事業者に対して、持続化補助金の補助金確定額に対して上乗せ額を支給します。
〇補助対象経費
該当の持続化補助金の補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として国が必要と認める経費を対象とします。ただし、事業再開枠の経費は除きます。
〇補助額
該当の持続化補助金の補助金確定額(事業再開枠を除く)の10%(千円未満切り捨て)
(例1)令和元年度補正予算<一般型>で、補助金額が通常上限50万円で確定した場合
50万円×10% ⇒ 5万円の補助
(例2)令和2年度補正予算<コロナ特別対応型>で補助金額が上限100万円で確定した場合
100万円×10% ⇒ 10万円の補助
〇備前市支援補助金の申請手順について
①備前市役所(産業部産業観光課)において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1箇月の売上高が対前年同月比50%以上減少したことを証明する「小規模事業者持続化補助金 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書」で証明書を取得した上で、該当の小規模事業者持続化補助金を申請して下さい。証明書はこちら
②該当の小規模持続化補助金が採択後、補助事業を実施して、国の補助金が確定後、備前商工会議所へ支援補助金の申請をしていだきます。必要な提出書類は小規模事業者持続化補助金の採択者に直接お知らせいたします。
※採択者用提出書類様式データ→様式第1(交付申請書) 様式3(精算払請求書)
〇小規模事業者持続化補助金の申請について
以下のページで内容をご確認の上、申請して下さい。これらの申請については備前商工会議所でサポートをしておりますので、ご相談下さい。
令和元年度補正予算 小規模事象者持続化補助金<一般型>
令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
※小規模事業者持続化補助金は販路開拓等に要する補助対象経費の2/3以内(コロナ特別対応型B・C類型は3/4以内)が補助され、上限額は次のとおりです。<一般型>基本上限50万円、<コロナ特別対応型>上限100万円
〇お問い合わせ先
備前商工会議所 経営支援部
TEL 0869-64-2885
2020年5月18日
令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>のご案内
令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の申請受付が5月1日に開始されます。持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組で、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるための前向きな投資を行う取組に要する経費の一部が補助されます。
補助金申請の検討や申請書の作成等についてのご相談は備前商工会議所で随時受付しております。
◎スケジュール・ポイント
・5月1日申請受付開始。第1回締切 5月15日(金)(必着)、第2回目締切 6月5日(金)(必着)、第3回目締切 8月7日(金)(必着)、第4回目締切 10月2日(金)(必着)
・補助対象経費について遡及適用があります(2020年2月18日以降)
・即時交付制度があります(審査後、交付決定額の5割を支払う制度。共同申請では利用不可)※売上が前年同月比20%以上減少している事業者(市区町村が発行する証明書の添付が必要)
◎補助金額
・補助対象者:小規模事業者
・補助率:補助対象経費の2/3以内(B:非対面型ビジネスモデルへの転換、C:テレワーク環境の整備に該当する場合、3/4以内 <5月22日更新>)
・補助額上限:100万円
*ただし、補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれか一つ以上の要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資 ・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資 ・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資 ・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資 )
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資 ・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供 するための投資 ・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資 ・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資 ※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。 )
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
(・WEB会議システムの導入 ・クラウドサービスの導入)
詳細は日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型」をご確認ください。
作成についてのご相談は備前商工会議所(TEL 0869-64-2885)までご連絡下さい。
2020年4月30日