平成31年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます!

1.時間外労働の上限が原則 月45時間 年360時間となります。

臨時的・特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、2~6か月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定しなければなりません。

施行:2019年4月1日~  *中小企業は2020年4月1日~

2.年10日以上の年休が付与されている労働者に、毎年5日時季を指定して有給休暇を与えなければなりません。

施行:2019年4月1日~

3 .同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

施行:2020年4月1日~  *中小企業は2021年4月1日~

その他にも改正点がありますので、詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

 

【働き方改革関連法に関する相談窓口のご案内】

各労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナー

上記1.2などに関する相談に応じます。

和気労働基準監督署 ℡0869-93-1358

 

○岡山労働局

上記3に関する相談に応じます。

<パートタイム労働者・有期雇用労働者関係>

雇用環境・均等室 ℡086-224-7639

<派遣労働者関係>

需給調整事業室 ℡086-801-5110

 

備前商工会議所