経営力向上計画で固定資産税が軽減されます
平成28年7月1日に、中小企業等経営強化法が施行されました。
同法では、経営力向上のための取組を記載した「経営力向上計画」を申請し、認定されれば、固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。
中小企業等経営力強化法による支援の流れ
1.経営力向上計画の申請書を作成(書類は2枚)
2.担当省庁による認定
3.固定資産税の軽減措置(3年間、1/2に軽減)
・利用できる方:資本金1億円以下の会社、個人事業主など
・対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品)
・要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など
◎詳しくは中小企業庁ホームページ「経営強化法による支援」特設サイトをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
◎「経営力向上計画」の策定のサポートは備前商工会議所でも行っております。お問い合わせ下さい。
(TEL 0869-64-2885)