岡山県内の最低賃金が改定されました
必ずチェック最低賃金! 使用者も、労働者も |
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岡山県内の最低賃金が改定されました。 | |||
地域別最低賃金 | 時間額 | 発効日 | |
岡山県最低賃金 | 685円 | 平成23年10月27日 | |
特定最低賃金(岡山県内) | 時間額 | 発効日 | |
鉄鋼業 | 822円 | 平成23年12月10日 | |
耐火物製造業 | 808円 |
平成23年12月15日 平成23年12月15日 平成23年12月15日 |
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自動車・同附属品製造業 | 790円 | ||
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 821円 | ||
一般機械器具等製造業 | 802円 |
平成23年12月18日 平成23年12月18日 |
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電気機械器具等製造業 | 738円 | ||
各種商品小売業 | 747円 | 平成23年12月21日 |
●上表に掲げる産業の事業場は、それぞれ該当する特定最低賃金が適用されます。
ただし、次に掲げる者については、「岡山県最低賃金」が適用されます。
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業,舶用機関
製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
●特定最低賃金が適用されない労働者は、「岡山県最低賃金」が適用されます。
- お問い合わせ先
岡山労働局労働基準部賃金室(TEL086-225-2014)
または最寄りの労働基準監督署へ 備前管内は和気労働基準監督署(TEL0869-93-1358)まで