岡山県時短要請協力金(第6期)について
8月20日より岡山県にまん延防止等重点措置が適用されます。
それに伴い、岡山県時短要請協力金(第6期)について発表がありました。
※8月27日から岡山県が緊急事態宣言措置が適用されたため内容が変更されました。
詳細は以下のとおりになります。
【要請期間】
令和3年8月20日(金)~令和3年9月12日(日)
令和3年8月20日(金)~令和3年8月26日(木) まん延防止措置適用
令和3年8月27日(金)~令和3年9月12日(日) 緊急事態宣言措置適用
【支給要件】(令和3年8月20日~8月26日)まん延防止措置時
①食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケボックスを含む)(令和3年8月19日(木)以前から営業していること)
②元々の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等が営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供を11時~19時までとすること
③要請期間中の全ての日において、営業時間短縮の要請に全面的に協力すること
※遅くとも8月23日(月)から開始すること
④飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合は、当該設備の利用を自粛すること(カラオケボックスは対象外)
⑤業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
⑥岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に避難競れるべき関係にある者でないこと
【支給要件】(令和3年8月27日~9月12日)緊急事態宣言時
1 次の(1)~(3)のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること
(1) 元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む。以下同じ。)が、休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を5時~20時までに短縮すること
(2) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること
(3) 元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等が、営業時間を5時~20時までに短縮すること。
※遅くとも8月30日から開始すること
※8月20日からの要請に協力いただいている店舗は8月29日までは、その要請(20時までの時短・酒類の提供は19時まで)に継続して協力し、遅くとも8月30日から開始すること。この場合、緊急事態措置の要請に移行する間は、1日あたりの支給額Aを支給する。
2 次の全てを満たすこと
・食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケボック ス含む)(令和3年8月26日以前から営業していること)
・ 業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
・ 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
【支給額等】(1店舗あたり) 8月20日~8月26日
《中小企業等(売上高方式)》
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | 1日あたりの支給額 |
8万3333円以下(年間3,042万円以下) | 2万5000円 |
8万3333円超~25万円未満
(年間:3,042万円超~9,125万円未満) |
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高の3割 |
25万円以上(年間:9,125万円以上) | 7万5000円(上限額) |
《大企業(売上高減少額方式)》
1日あたりの支給額:
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上減少額×4割 ※上限額:20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたりの売上高×3割の低い額 |
※中小企業等も大企業の方式を選択可 |
【支給額等】(1店舗あたり) 8月27日~9月12日
《中小企業等(売上高方式)》
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | 1日あたりの支給額 |
10万円以下(年間3,042万円以下) | 4万円 |
10万円超~25万円未満
(年間:3,042万円超~9,125万円未満) |
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高の4割 |
25万円以上(年間:9,125万円以上) | 10万円(上限額) |
《大企業(売上高減少額方式)》
1日あたりの支給額:
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上減少額×4割 ※上限額:20万円 ※中小企業等も大企業の方式を選択可 |
※中小企業等も大企業の方式を選択可 |
【申請方法】要件を満たす事業者の方に、本申請に先立ち、協力金の一部を早期支給する予定です。
早期支給申請 | 本申請(要請期間終了後の受付) |
〔早期支給申請の主な要件〕
⑴中小企業及び個人事業主(※大企業は対象外) ⑵本申請を「売上高方式」で申請する者 ⑶過去実施分の岡山県時短要請協力金について受給実績があること ⑷営業時間短縮等の要請に全面的に協力すること
〔受付開始時期〕 令和3年8月下旬予定 |
早期支給の対象とならない方(大企業及び売上減少額方式を選択する中小企業等)や、早期支給の申請を行わない方については、要請期間終了後に申請の受付をさせていただきます。
〔受付開始時期〕 令和3年9月中旬 |
フローチャート等は岡山県HPに掲載されておりますので、よくご確認下さい。
詳細は岡山県HPまたは申請要領をご確認下さい。
【問合せ等相談窓口】
岡山県時短要請協力金 コールセンター ☎086-201-2199
受付時間:9:00~18:00(土日祝日は休み)