月次支援金について

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のため、月次支援金の申請が始まっています。

以下詳細等ご確認下さい。

 

【給付対象】(岡山県は5月16日より緊急事態措置が実施された都道府県に入っています)

①及び②を満たせば業種・地域問わず給付対象となり得ます。

 

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けている事

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

 

【給付対象ポイント】

・緊急事態措置やまん延防止措置が実施された都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて2021年4月~の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば対象となり得ます。

・緊急事態措置やまん延防止措置が実施された都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて2021年4月~の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば対象となり得ます。

・月次支援金は店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付されます。そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。

 

【給付対象外】

・事業活動に季節性があるケース(夏場の海水浴場など)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入が得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにもかかわらず、給付を申請する場合は給付対象外です。

・(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象付の売上が減少している場合は給付対象外です。

・(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象付の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。

・売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

・地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受給した事業者は対象外です。

「協力金」・・・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金

月次支援金HP

国一時支援金に既に申請されている兼月次支援金申請対象事業者は、事前確認は不要です。

マイページより月次支援金の申請を行ってください。

【申請期間】

4月分/5月分 → 6月16日~8月15日

6月分    → 7月1日~8月31日

7月分    → 8月1日~9月30日

 

詳細はこちらからご覧下さい。

請や手続き等の詳細について(PDF形式)

 

制度の詳細はこちらから

 

※月次支援金は一支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図っています。一時支援金(国)の申請を行った事業所については事前確認等必要ありません。(該当月売上台帳及び宣誓同意書のみ必要です)

 

 

 

相談窓口

0120-211-240 / (IP専用)03-6629-0479

 

備前商工会議所