岡山県時短要請協力金について
5月16日より岡山県におきまして、緊急事態宣言が発令されています。
それに伴い、飲食店及び遊興施設等に対して要請が出ています。
要請に対して協力金がでますので、下記をご参考下さい。
【時短要請協力金支給要件】
1
①元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持込を認めている飲食店を含む。以下に同じ)は、休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取り止めて営業時間を5時~20時までに短縮すること。
②酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること。
③元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等は、営業時間を5時~20時までに短縮すること
2
①飲食店等への要請内容を遅くとも5月17日(月)から開始すること
②食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックス含む)(令和3年5月13日(木)以前から営業していること)
③業種ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
④岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と会社的に非難されるべき関係にある者でないこと
※1については①~③のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること
※2については①~④の全てを満たすこと
【支給額等】
5月16日~31日 1店舗1日あたりの支給額
<中小企業等(売上高方式)>
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | 1日あたりの支給額 |
10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円未満 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高の4割 |
25万円以上 | 10万円(上限額) |
<大企業(売上高減少額方式)>
1日あたりの支給額:前年度又は前々年度からの1日あたりの売上減少額×4割(上限額20万円) |
※中小企業等も大企業の方式を選択可 |
時短要請協力金を申請される事業所(支給要件を満たしており、時短営業もしくは休業を行っている)は店舗の入口等に時短営業や休業をお知らせする紙を掲示し、内容が確認できる写真を保存してください。
時短営業のお知らせ掲示用(カラオケあり) (Word/PDF)
協力金申請受付期間:6月中旬~(予定)
申請書類:下記リンク(岡山県HP)よりご確認ください。
その他詳細等は岡山県HPをご確認ください。