岡山県における新型コロナウイルス感染症拡大予防のための協力要請について

岡山県より、1月8日、県民や事業者の皆様に対し、特措法第24条第9項の規定に基づく感染拡大予防のための協力要請が以下のとおりありました。

引き続き感染拡大の予防にご協力をお願いいたします。

 

区 域: 岡山県全域
期 間: 令和3年1月8日から緊急事態宣言が解除される日まで
実施内容
令和3年1月7日に、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域について、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が出された。
こうした状況を受け、県では、同法第24条第9項の規定に基づき、県民、事業者等に対し、以下の対応を要請することとする。
なお、今後の流行状況や要請への対応状況等を踏まえ、必要な場合には、期間の延長や内容の見直しを行う。
(1)「三つの密」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する「新しい生活様式」の実践を徹底すること。
(2)長時間、大人数での飲食を控えること。
(3)業種別ガイドライン等を遵守していることが確認できない施設、店舗等の利用を控えること。
(4)緊急事態宣言が出されている地域との不要不急の往来は控えること。また、帰省や旅行など県境を越えての移動については、慎重に検討すること。特に、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えること。
(5)催物(イベント)等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や、「人と人の距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、主催者において、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿による連絡先の把握や、接触確認アプリ(COCOA)等の活用をすること。
(6)事業者において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に努めること。
(7)事業者において、職場や店舗等における業種別ガイドラインに沿った感染防止のための取組を行うこと。
・手洗い、手指消毒及び咳エチケット
・職員同士の距離確保
・事業場の換気励行
・複数人が触る箇所の消毒
・発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛
・出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用
・特に、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染に注意

備前商工会議所