源泉所得税 特例納付個別相談会

7月

源泉所得税 特例納付個別相談会

給料を毎月支払いしている事業主は、原則として源泉所得税を給料から天引きし本人の代わりに納付しなければなりません。

源泉所得税の納付は支給月の翌月10日までとなっています。
※特例の承認申請を行なっている事業者のみ

特例

原則として毎月納付となる源泉所得税ですが、給与支給従業員が常時10人未満の場合、年2回に分けて納付できるようにする特例制度があります。

納期特例が認められるのは、従業員の給与や退職金、弁護士や税理士等の報酬に対する源泉所得税に限られ、特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。提出した月の翌月支給分からこの特例が適用されます。

特例納付個別相談会は当所会員事業所及び東備青色申告会備前支部所属会員へ案内し実施しています。

備前商工会議所