経営基盤強化 【経営セーフティー共済(倒産防止共済)】
経営セーフティー共済(倒産防止共済)とは
自分の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面した中小企業の方々に迅速に資金貸付が受けられる共済制度です。中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返還請求権の額か、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で共済金貸付けが受けられます。
掛金月額は、5,000円から8万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
加入できるのは?
業種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
製造業、建設業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※次のいずれかに該当する方は加入できませんのでご注意ください。
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住所または主たる事業の内容を繰り返し変更したため、継続的な取引状況を把握することが困難な方
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事業にかかわる経理内容が不明な方
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すでに貸付けを受けた共済金や一時貸付金の返済を怠っている方
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中小機構から返還請求を受けた共済金や一時貸付金、または解約手当金の返済を怠っている方
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納付すべき所得税または法人税を滞納している方
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掛金を12月以上滞納したために中小機構によって共済契約を解除され、解約日から12ヶ月を経過していない方
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不正行為により共済金や一時貸付金の貸付け、または解約手当金を受給した(受給しようとした)日から12ヶ月を経過するまでに再び加入申し込みを行った方
- 現在、契約者となっている方(重複加入はできません。)
備前商工会議所は、加入窓口として加入申込みの取扱を行っています。
詳しくはお問い合せ下さい。
>>> 中小企業基盤整備機構 経営セーフティー共済