労働保険 【労働保険事務組合】
労働保険事務組合制度とは
雇用保険や労災保険には、加入(成立)手続きや労働者を雇い入れたときの届け出、各種の変更届及び保険料申告の手続き等がありますが、中小零細事業の事業主にとって、この事務処理が負担となっている場合があります。
そこで、事業主にかわって事業主の団体が、その構成員又は構成員以外の事業主の委託を受けて、労働保険関係の事務処理を行うのが、「労働保険事務組合」です。「労働保険事務組合」は厚生労働大臣の認可を受けた団体で、保険料の申告納付や各種届出の代行をします。備前商工会議所は労働保険事務組合としての認可を受け、会員事業所を対象として労働保険の事務委託を受けています。
事務委託ができるのは
備前商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記の範囲であることが条件となります。
- 金融・保険・不動産・小売業 50人以下
- 卸売の事業・サービス業 100人以下
- その他の事業 300人以下
事務組合に委託すると
次のようなメリットがあります。
- 事業主自身の行う労働保険事務の負担が大幅に軽減されます。
- 事業主、又は家族従業員も労災保険に特別加入することができます。(ただし、一般従業員を1名以上雇用している必要があります)
- 労働保険料については、概算保険料の多寡にかかわらず、3回の分割納付が認められています。(労働尾保険事務組合への事務委託をしていない場合、雇用保険料及び労災保険料の合計額が40万円未満の場合は分割納付が認められません。)
事務委託手数料は?
当所の労働保険年度更新及び年間基本手数料(税込、単位:円)は下表の通りです。(令和2年4月1日~)
従業員数(人) |
両保険加入事業所 |
労災保険のみ |
雇用保険のみ |
0~ 1 |
11,000 |
2,750 |
8,250 |
2~ 5 |
14,300 |
4,400 |
9,900 |
6~10 |
19,800 |
5,500 |
14,300 |
11~15 |
27,500 |
6,600 |
20,900 |
16~20 |
33,000 |
7,700 |
25,300 |
21~30 |
38,500 |
9,900 |
28,600 |
31~40 |
49,500 |
13,200 |
36,300 |
41~70 |
66,000 |
18,700 |
47,300 |
71~100 |
88,000 |
26,400 |
61,600 |
101以上 |
110,000 |
33,000 |
77,000 |
従業員数は雇用保険被保険者数・常用労働者数で計算しています