税務・帳簿の付け方 【青色申告】
青色申告とは
確定申告のやり方には「青色申告」と「白色申告」があります。
「青色申告」には、節税に有利な様々な特典がありますが、税務署へ開業届の他に「青色承認申請書」を提出しておく必要があります。
開業届を提出しているだけだと青色申告とは認められないので注意して下さい。
また、青色申告にするためには正しい記帳(取引の記録)が必要です。特典を受けるため正しい記帳に心掛けましょう。
備前商工会議所では記帳相談、申告相談も受付けています。お気軽にお問い合せ下さい。
青色申告の特典
皆さんが多く利用されている青色申告の主な特典には、次のようなものがあります。
根拠法 | 特典項目 | 青色申告の場合 | 白色申告の場合 |
税法 | 専従者給与 | 原則として全額必要経費に算入できます。 | 専従者控除(配偶者は86万円配偶者以外は50万円まで) |
現金主義 | 前々年分の不動産及び事業の所得金額が300万円以下の人は現金主義によって所得計算ができます。 | 適用ありません。 | |
純損失の繰越控除 | 翌年以降3年繰越控除ができます。 | 変動所得又は被災事業用資産の損失に限って繰越控除ができます。 | |
純損失の繰戻還付 | 前年分の所得に対する税金から還付が受けられます。 | 適用ありません。 | |
推計課税の禁止 | 帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることがありません。 | 推計により更正を受けることがあります。 | |
更正の理由付記 | 更正される場合には更面通知書にその更正の理由の付記がされます。 | 更正の理由の付記は必要とされていません。 | |
引当金 | 貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額を必要経費に算入できます。 | 適用ありません。 | |
低価法 | 棚卸資産の評価については低価法が認められます。 | 適用ありません。 | |
租税特別措置法 | 青色申告特別控除 | 10万もしくは65万円が特別に控除されます。 65万円の特別控除を受けるには ●事業所得又は不動産所得を 生ずべき事業を営む者であること ●正規の簿記の原則に従い取引を 記録していること 等が条件です。 |
適用ありません。 |
減価償却費 | 特定設備等の特別償却、中小企業者の機械等の特別償却等の特別償却費を必要経費に算入できます。 | 適用ありません。 | |
国税通則法 | 不服申立て | 更正があった場合に異議申立てか直接審査請求から任意に選択することができます。 | 適用ありません。 |
>>> 青色申告制度の概要(国税庁)