補助金

小学校等休業対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について

新型コロナウイルス感染症による小学校等休業対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)・支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について、「上限額の引き上げ」及び「対象期間の延長」が行われる予定との発表がありました。

詳細につきましては、厚生労働省発表資料をご確認ください。

厚生労働省報道発表資料(令和2年5月26日付)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11498.html

補助金 お知らせ

2020年5月27日

持続化補助金等特別枠の一部補助率の引き上げと事業再開枠の創設について

(1)「持続化補助金」「ものづくり補助金」「IT導入補助金」の特別枠のうち類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)又は類型C(テレワーク環境への整備)の補助率の引き上げについて

令和2年度補正予算で創設された「生産性革命推進事業(「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり補助金」、「IT導入補助金」の特別枠)のうち、「非対面型ビジネスモデルへの転換」または、「テレワーク環境への整備」への投資額が一定水準(補助対象経費の6分の1以上)の場合は、補助率が2/3から3/4へ引き上げられました。

【特別枠の対象事業の類型】 ※3補助金共通

・類型A   サプライチェーンの毀損への対応  補助率  2/3(引き上げなし)

・類型B   非対面型ビジネスモデルへの転換  補助率  2/3 → 3/4

・類型C   テレワーク環境の整備       補助率  2/3 → 3/4

 

(2)「事業再開枠」の創設について

「持続化補助金(特別枠・通常枠)」「ものづくり等補助金(特別枠)」において、ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、新たに定額補助・補助上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せ

【事業再開枠の支援内容】

補 助 率:定額補助(10/10)

補助上限:50万円(又は、総補助額の1/2まで)

対 象 者:持続化補助金(特別枠・通常枠)、ものづくり補助金(特別枠)の採択者

対象経費:業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の経費

(例:消毒、マスク、清掃、間仕切り、換気設備等の費用)

※39県で緊急事態宣言が解除された5月14日以降に発生した経費が対象

補助金

2020年5月25日

雇用調整助成金の申請簡素化等について

新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少等により労働者を一時帰休させ、休業手当を支払った場合に事業主に支給される雇用調整助成金について、申請手続きの更なる簡素化等が行われました。

1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)を対象とする簡素化された申請書類の新様式公開
  申請マニュアル記載の内容に沿って申請書を作成し、必要な添付書類を用意することで、
  申請の手間がこれまでより削減されます。
  ※なお、この新様式を使用する場合、従前の申請様式とは異なり、実際に支払った休業手当額を
  助成額の算定に使用することとなります。(日額上限あり)

2.オンライン申請の開始について(令和2年5月21日現在停止中)
  これまで、雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、
  事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付を開始します。
  (5月20日(水)12:00より)
  なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますので
  ご準備いただき、ホームページへアクセスしてください。

  https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

3.休業等計画届の提出が不要となりました
  これまで提出が必要となっていた休業等計画届については、既に提出不要となっていた
  2回目以降の申請のほか初回の申請についても提出が不要となりました。
  (支給申請のみの手続きとなりました。)
  ※なお、これまで初回計画届提出時に添付していた一部資料については、
   支給審査に必要となるため支給申請時に提出する必要があります。

4.助成額の算定方法の簡略化
  1.に該当する小規模事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や
  「所定労働日数」の計算が大幅に簡素化されました。

  (1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、
     1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
     この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。

  (2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。
     詳しくは、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。
      ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
      ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化

5.雇用調整助成金の申請期限について
  雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。
  ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が
  令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
  また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、
  休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。

※なお、雇用保険被保険者以外を対象とする緊急雇用安定助成金についても上の1~5と同様の取扱いとなります。

内容に関する厚生労働省のお知らせはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html 

新たな申請様式等のダウンロードはこちら(これまでの申請様式もダウンロード可能です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

雇用調整助成金支給要領、緊急雇用安定助成金の支給要領のダウンロードはこちらのページの最下部へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

補助金 お知らせ

2020年5月21日

備前市小規模事業者持続化支援補助金(小規模事業者持続化補助金10%上乗せ補助)についてお知らせ

「備前市小規模事業者持続化支援補助金」が、備前市の令和2年度5月補正(臨時)予算で決まりました。この補助金は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた備前市内で事業を営む小規模事業者が、売上回復や顧客を取り戻すための販路開拓事業を実施する国の補助金「小規模事業者持続化補助金」の実施事業者に対して市独自で上乗せ補助をするものです。

※この補助金は持続化給付金の上乗せ補助制度ではありませんのでご注意下さい。

〇目的
当補助金は令和2年度中に実施される国の「令和元年度補正予算 小規模事象者持続化補助金<一般型>」(※第2回受付分から対象)並びに「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」のうち令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により著しく売上が減少した事業者に対して、事業の継続を支援するために実施されます。

〇補助対象事業
補助の対象となる事業は、感染症の影響により、令和2年1月以降の最近1箇月の売上高が前年同月の売上高と比較して50%以上減少しており、かつ該当の持続化補助金の採択を受けた事業者に対して、持続化補助金の補助金確定額に対して上乗せ額を支給します。

〇補助対象経費
該当の持続化補助金の補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として国が必要と認める経費を対象とします。ただし、事業再開枠の経費は除きます。

〇補助額
該当の持続化補助金の補助金確定額(事業再開枠を除く)の10%(千円未満切り捨て)

(例1)令和元年度補正予算<一般型>で、補助金額が通常上限50万円で確定した場合

50万円×10% ⇒ 5万円の補助

(例2)令和2年度補正予算<コロナ特別対応型>で補助金額が上限100万円で確定した場合

100万円×10% ⇒ 10万円の補助

〇備前市支援補助金の申請手順について
①備前市役所(産業部産業観光課)において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1箇月の売上高が対前年同月比50%以上減少したことを証明する「小規模事業者持続化補助金 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書」で証明書を取得した上で、該当の小規模事業者持続化補助金を申請して下さい。証明書はこちら

②該当の小規模持続化補助金が採択後、補助事業を実施して、国の補助金が確定後、備前商工会議所へ支援補助金の申請をしていだきます。必要な提出書類は小規模事業者持続化補助金の採択者に直接お知らせいたします。

※採択者用提出書類様式データ様式第1(交付申請書) 様式3(精算払請求書)

〇小規模事業者持続化補助金の申請について
以下のページで内容をご確認の上、申請して下さい。これらの申請については備前商工会議所でサポートをしておりますので、ご相談下さい。

令和元年度補正予算 小規模事象者持続化補助金<一般型>
令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

※小規模事業者持続化補助金は販路開拓等に要する補助対象経費の2/3以内(コロナ特別対応型B・C類型は3/4以内)が補助され、上限額は次のとおりです。<一般型>基本上限50万円、<コロナ特別対応型>上限100万円

〇お問い合わせ先

備前商工会議所 経営支援部
TEL 0869-64-2885

補助金

2020年5月18日

令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>のご案内

令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の申請受付が5月1日に開始されます。持続的な経営に向けた経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組で、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるための前向きな投資を行う取組に要する経費の一部が補助されます。

補助金申請の検討や申請書の作成等についてのご相談は備前商工会議所で随時受付しております。

◎スケジュール・ポイント

・5月1日申請受付開始。第1回締切 5月15日(金)(必着)、第2回目締切 6月5日(金)(必着)、第3回目締切 8月7日(金)(必着)、第4回目締切 10月2日(金)(必着)

・補助対象経費について遡及適用があります(2020年2月18日以降)

・即時交付制度があります(審査後、交付決定額の5割を支払う制度。共同申請では利用不可)※売上が前年同月比20%以上減少している事業者(市区町村が発行する証明書の添付が必要)

◎補助金額

・補助対象者:小規模事業者
・補助率:補助対象経費の2/3以内(B:非対面型ビジネスモデルへの転換、C:テレワーク環境の整備に該当する場合、3/4以内 <5月22日更新>
・補助額上限:100万円

*ただし、補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれか一つ以上の要件に合致する投資であること。

A:サプライチェーンの毀損への対応

顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

(・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資 ・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資 ・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資 ・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資 )

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと

(・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資 ・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供 するための投資 ・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資 ・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資 ※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。 )

C:テレワーク環境の整備

従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

(・WEB会議システムの導入 ・クラウドサービスの導入)

 詳細は日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型」をご確認ください。

作成についてのご相談は備前商工会議所(TEL 0869-64-2885)までご連絡下さい。

補助金

2020年4月30日

令和2年度当初予算「ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業」の公募について

中小企業・小規模事業者が高い付加価値を創出し、生産性の向上を図れるよう、複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む生産性向上に資する高度なプロジェクト等に係る経費の一部を補助する「ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業」について、4月28日より公募が開始されました。

1.公募要領・応募様式類

https://www.nttdata-strategy.com/r2tousyo-monohojo/kobo.html

2.公募期間

2020年4月28日(火)~ 6月30日(火)正午 必着

補助金

2020年4月28日

雇用調整助成金の特例措置について(令和2年4月17日現在)

雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して順次特例措置が実施されています。

特に、緊急対応期間(4月1日から6月30日までの期間)については、申請等に関する条件緩和、給付の拡大等の特例措置の拡充が行われています。(生産性指標要件の緩和、助成率の上乗せ、雇用保険被保険者以外の休業に関する助成の実施等)

あわせて、申請書類・項目の簡素化も行われています

緊急対応期間における取扱をまとめた「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」も公開されていますので、現に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、または今後受ける可能性があり、休業の実施を検討されている場合はぜひご一読ください。

よくある質問と回答をまとめた雇用調整助成金FAQや、YouTube上では厚生労働省作成の雇用調整助成金に関する概要説明動画も掲載されています。

情報は随時更新されていますので、詳細の確認や申請様式のダウンロードを行う際には厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

補助金 お知らせ

2020年4月17日

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)の申請受付が開始されました。

厚生労働省より、4月15日付けで新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)・支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)の4月以降分(4月1日~6月30日)についての申請様式の公開、申請受付開始が案内されました。

詳細の確認、申請要領、申請様式のダウンロード等についてはそれぞれリンク先をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

また、小学校休業等対応助成金についての概要、申請書の記入方法、申請方法を説明する厚生労働省作成の動画がYouTube上で公開されています。

その他、本助成金・支援に関するお問合せについては、
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金相談コールセンター
(TEL:0120-60-3999)
までご連絡ください。(受付時間は9:00~21:00、土日・祝日含む)

なお、3月以前分の申請期間は6月30日までとなっておりましたが、3月以前分・4月以降分全体について申請期限が9月30日までとなっています。

補助金 お知らせ

2020年4月17日

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請方法等が公開されました。

厚生労働省より、3月18日付けで新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)・支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)の申請様式や提出先等の詳細が公開されました。

詳細の確認、申請要領、申請様式のダウンロード等についてはそれぞれリンク先をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

 

また、本助成金・支援金に関するお問合せについては、

学校等休業助成金・支援金相談コールセンター

(TEL:0120-60-3999)

までご連絡ください。(受付時間は9:00~21:00、土日・祝日含む)

 

なお、いずれも申請期間は令和2年3月18日から6月30日まで、①の1日当たりの上限額は8,330円、②は定額で1日当たり4,100円となっています。

 

補助金

2020年3月19日

令和元度補正予算「IT導入補助金」(サービス等生産性向上IT導入支援事業)の 1次公募開始について

令和元年度補正予算「IT導入補助金」(サービス等生産性向上IT導入支援事業)の1次公募が3月13日に開始されました。昨今の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、幅広い中小企業・小規模事業者等の経営および生産活動に多大なる影響が及ぶ懸念があることに鑑み、経済に与える影響を緩和するべく臨時対策として、公募が行われるものです。申請にあたっては、本要領に加え交付規程をよくお読みのうえ、申請・手続きを進めてください。

1.1次公募(臨時対応)における留意点

◎在宅勤務制度導入事業者に対する加点について

本公募では、新型コロナウイルス感染拡大による影響に鑑み、在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組む事業を優先的に支援します。

◎申請類型の制限について

本公募では、A類型(補助額:30万~150万円未満)の申請のみが対象となります。

B類型(補助額:150万円~450万円)の申請につきましては、2次公募以降で対象となる予定です。

2.事業スケジュール

交付申請期間:令和2年3月13日(金)~3月31日(火)17:00まで

交付決定日:令和2年4月中旬(予定)

事業実施期間:交付決定日以降~令和2年9月30日(水)まで(予定)

事業実績報告期間:交付決定日以降~令和2年9月30日(水)まで(予定)

※2次公募以降は、常時交付申請を受け付けるものとし、年内で複数回採択発表が行われることが予定されています。

3.補助金概要

補助額:30万~150万円未満(A類型)

補助率:1/2以内

※B類型(補助額:150万円~450万円)につきましては、2次公募以降で実施予定です。

補助対象者:中小企業、小規模事業者(飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業、商工会議所等も対象)

補助対象費:補助金事務局ホームぺージに公開されるITツール(ソフトウェア、クラウドサービス等)

※ハードウェアは対象外

4.その他

詳細は以下をご確認ください(公募要領、IT導入支援事業者一覧<1次公募用>等が掲載されています)。

https://www.it-hojo.jp/2020emergency/

【問合せ先】

サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター

TEL:0570-666-429

補助金

2020年3月13日

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