労働保険 【労働保険事務組合】
労働保険事務組合制度とは
雇用保険や労災保険には、加入手続きや労働者を雇い入れたときの届け出、各種の変更届及び保険料申告の手続き等がありますが、中小零細事業の事業主にとって、この事務処理が負担となっている場合があります。
そこで、事業主にかわって事業主の団体が、その構成員又は構成員以外の事業主の委託を受けて、労働保険の一切の事務処理をするのが、「労働保険事務組合」です。「労働保険事務組合」は厚生労働大臣の許可を受けた団体で、保険料の申告納付や各種届出の代行をします。備前商工会議所では委託料10,000円~、中小企業者の事務委託を行っています。
事務委託ができるのは
備前商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記の範囲であることが条件となります。
- 金融・保険・不動産・小売・サービス業 50人以下
- 卸売業 100人以下
- その他の事業 300人以下
事務組合に委託すると
次のような長所があります。
- 事業主自身の行う労働保険事務の負担が大幅に軽減されます。
- 事業主、又は家族従業員も労災保険に特別加入することができます。(ただし、一般従業員を1名以上雇用している必要があります)
- 労働保険料については、概算保険料の多寡にかかわらず、3回の分割納付が認められています。(委託していない場合は、雇用保険と労災保険あわせて40万円未満の場合は分割納付が認められません。
事務委託手数料は?
当所の労働保険年度更新及び年間基本手数料は下表の通りです
従業員数(人) |
両保険加入事業所 |
労災保険のみ |
雇用保険のみ |
0~ 1 |
10,000 |
2,500 |
7,500 |
2~ 5 |
13,000 |
4,000 |
9,000 |
6~10 |
18,000 |
5,000 |
13,000 |
11~15 |
25,000 |
6,000 |
19,000 |
16~20 |
30,00 |
7,000 |
23,000 |
21~30 |
35,000 |
9,000 |
26,000 |
31~40 |
45,000 |
12,000 |
33,000 |
41~70 |
60,000 |
17,000 |
43,000 |
71~100 |
80,000 |
24,000 |
56,000 |
101以上 |
100,000 |
30,000 |
70,000 |
従業員数は雇用保険被保険者数・常用労働者数で計算しています